○取手町役場の位置設定条例

昭和30年2月15日

条例第1号

取手町役場の位置を次のとおり定める。

茨城県北相馬郡取手町大字取手甲1,070番地

この条例は,昭和30年2月15日から施行する。

取手町役場の位置設定条例

昭和30年2月15日 条例第1号

(昭和30年2月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和30年2月15日 条例第1号