○取手市役所の位置を変更する条例

昭和44年3月5日

条例第3号

市役所の位置を次のとおり変更する。

茨城県取手市寺田5139番地

この条例は,昭和45年10月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

取手市役所の位置を変更する条例

昭和44年3月5日 条例第3号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和44年3月5日 条例第3号
平成17年3月25日 条例第5号