○取手市役所の位置を変更する条例
昭和44年3月5日
条例第3号
市役所の位置を次のとおり変更する。
茨城県取手市寺田5139番地
付則
この条例は,昭和45年10月1日から施行する。
付則(平成17年条例第5号)
この条例は,平成17年3月28日から施行する。
昭和44年3月5日 条例第3号
(平成17年3月28日施行)