○取手市公告式条例

昭和30年2月15日

条例第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,別表に定める掲示場に掲示してこれを行なう。

第3条 前条の規定は,市長の定める規則(次条において「規則」という。)の公布にこれを準用する。

第4条 規則を除くほか市長の定める規程を公表しようとするときは,公布若しくは公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入して市長印を押印しなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程にこれを準用する。

第5条 第2条の規定は,議会の会議規則,傍聴規則その他市の機関(市長及び教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則の公布に準用する。この場合において,同条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,市の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において,同条第1項中「市長の」とあるのは「当該機関の」と,「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と,「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は,昭和30年2月15日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町公告式条例(昭和30年藤代町条例第1号)の規定によりなされた掲示は,この条例による改正後の取手市公告式条例の規定によりなされた掲示とみなす。

別表(第2条関係)

掲示場所

位置

取手市役所掲示場

取手市寺田5139番地

取手市役所藤代庁舎掲示場

取手市藤代700番地

取手支所掲示場

取手市東一丁目1番5号

取手市公告式条例

昭和30年2月15日 条例第6号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和30年2月15日 条例第6号
昭和56年10月5日 条例第18号
平成17年3月25日 条例第6号