○取手市名誉市民条例

昭和46年6月4日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は,社会の進歩に著しい功績があった者に対し,その功績と栄誉を称え,取手市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰する。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は,次の各号に該当する者に贈ることができる。

(1) 政治,経済,産業の振興,教育,文化,学術,技芸の進展に卓越した功績があった者又は取手市に卓絶の功労のあった者

(2) 市民が郷土の誇りとして,ひとしく尊敬する者であること。

(選定および待遇,特典)

第3条 名誉市民の選定ならびに待遇および特典の決定は,市長が市議会の同意を得て行なうものとする。

(称号の取消し)

第4条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い,市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは,市長は,市議会の同意を得て,名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項によって名誉市民でなくなった者は,その取り消しの日から第3条の規定によって与えられた待遇および特典を失う。

(この条例施行の細目)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は,市長が別に定める

この条例は,公布の日から施行する。

取手市名誉市民条例

昭和46年6月4日 条例第23号

(昭和46年6月4日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和46年6月4日 条例第23号