○取手市長賞及び賞賜金支給に関する規程
平成4年12月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は,東京芸術大学における優秀作品又は優秀者に取手市長賞(以下「市長賞」という。)を授与し,賞賜金を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(作品等の種類の決定)
第2条 市長は,市長賞を授与する作品等の種類を決定する。
(優秀作品等の選出)
第3条 市長は,市長賞を授与する優秀作品又は優秀者の選出について,様式1により東京芸術大学に依頼する。
(市長賞作品等の決定)
第4条 市長は,東京芸術大学より提出された推薦書に基づき,市長賞を授与する優秀作品又は優秀者を決定する。
(賞賜金)
第5条 賞賜金の額については,東京芸術大学と協議し,予算の範囲内で市長が決定する。
(委任)
第6条 その他必要な事項は,その都度,東京芸術大学と協議し,市長が決定する。
付則
この規程は,平成4年12月1日から施行する。
付則(令和元年訓令第13号)
この訓令は,令和元年11月5日から施行する。
付則(令和4年訓令第3号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。