○取手市長賞及び賞賜金支給に関する規程

平成4年12月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は,東京芸術大学における優秀作品又は優秀者に取手市長賞(以下「市長賞」という。)を授与し,賞賜金を支給するために必要な事項を定めるものとする。

(作品等の種類の決定)

第2条 市長は,市長賞を授与する作品等の種類を決定する。

(優秀作品等の選出)

第3条 市長は,市長賞を授与する優秀作品又は優秀者の選出について,様式1により東京芸術大学に依頼する。

2 東京芸術大学は,市長賞に値する優秀作品又は優秀者について,様式2の推薦書を市長に提出する。ただし,市長が認める場合には,任意の様式によることができる。

(市長賞作品等の決定)

第4条 市長は,東京芸術大学より提出された推薦書に基づき,市長賞を授与する優秀作品又は優秀者を決定する。

(賞賜金)

第5条 賞賜金の額については,東京芸術大学と協議し,予算の範囲内で市長が決定する。

(委任)

第6条 その他必要な事項は,その都度,東京芸術大学と協議し,市長が決定する。

この規程は,平成4年12月1日から施行する。

(令和元年訓令第13号)

この訓令は,令和元年11月5日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市長賞及び賞賜金支給に関する規程

平成4年12月1日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成4年12月1日 訓令第14号
令和元年11月5日 訓令第13号
令和4年3月23日 訓令第3号