○取手市議会議員の定数を定める条例

平成12年2月15日

条例第1号

取手市議会議員の定数は,24人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(取手市議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 取手市議会議員の定数を減少する条例(昭和54年条例第17号)は,廃止する。

(平成17年条例第86号)

この条例は,次の一般選挙から施行する。

(平成21年条例第34号)

この条例は,次の一般選挙から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は,次の一般選挙から施行する。

取手市議会議員の定数を定める条例

平成12年2月15日 条例第1号

(平成28年1月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年2月15日 条例第1号
平成17年6月3日 条例第86号
平成21年10月7日 条例第34号
平成27年6月16日 条例第27号