○取手市議会傍聴規則
昭和42年4月20日
議会規則第1号
注 令和8年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分ける。
2 一般席の傍聴人の定員は,43人とする。
3 報道関係者席の傍聴人の定員は,6人とする。
4 災害の発生,感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前3項の規定により難い場合は,同項の規定にかかわらず,議長が別に定員を定めることができる。
(令8議会規則2・一部改正)
(傍聴券)
第3条 議長は,必要があると認めるときは,会議を傍聴しようとする者に傍聴券(様式第1号)を交付することができる。
2 傍聴券は,会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に記載された日に限り会議を傍聴することができる。
4 傍聴券の交付を受けた者が傍聴席に入場しようとするときは,所定の入口で当該傍聴券を提示しなければならない。
5 傍聴券の交付を受けた者は,係員から要求を受けたときは,当該傍聴券を提示しなければならない。
6 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴を終え退場しようとするときは,これを返還しなければならない。
2 傍聴証は,議長が有効期間を定めて交付する。
3 傍聴証は,有効期間が終わったときは,これを返還しなければならない。
(令8議会規則1・一部改正,令8議会規則2・旧第5条繰上・一部改正)
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は,議場に入ることができない。
(令8議会規則2・旧第6条繰上)
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) ビラ,プラカード,垂れ幕,たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し,又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し,又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は,前項の質問を受けた者がこれに応じないときは,その者の入場を禁止することができる。
(令8議会規則2・旧第7条繰上・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し,又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は,電源を切り,又は音を発しない状態にすること。
(4) 飲食(体調管理のための水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し,会議を妨害し,又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(令8議会規則2・旧第8条繰上・一部改正)
(写真の撮影,録音,録画,放送等の禁止)
第8条 傍聴人は,傍聴席において写真の撮影,録音,録画,放送等をしてはならない。ただし,特に議長の許可を得た者は,この限りでない。
(令8議会規則2・全改)
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,直ちに退場しなければならない。
(令8議会規則2・旧第10条繰上・一部改正)
(係員の指示)
第10条 傍聴人は,全て係員の指示に従わなければならない。
(令8議会規則2・旧第11条繰上・一部改正)
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長はこれを制止し,その命令に従わないときは,これを退場させることができる。
(令8議会規則2・旧第12条繰上・一部改正)
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 取手町議会傍聴人取締規則(昭和30年2月15日規則第1号)は,廃止する。
付則(昭和45年議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年議会規則第1号)
この規則は,昭和59年1月1日から施行する。
付則(平成17年議会規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成20年議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成30年議会規則第4号)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
付則(令和8年議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和8年議会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令8議会規則2・全改)

(令8議会規則1・旧様式第3号繰上,令8議会規則2・一部改正)
