○取手市議会傍聴規則

昭和42年4月20日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に分ける。

2 一般席の傍聴人の定員は,43人とする。

3 報道関係者席の傍聴人の定員は,6人とする。

(傍聴券)

第3条 議長は,必要があると認めるときは,会議を傍聴しようとする者に傍聴券(様式第1号)を交付することができる。

2 傍聴券は,会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴券に記載された日に限り会議を傍聴することができる。

4 傍聴券の交付を受けた者が傍聴席に入場しようとするときは,所定の入口で当該傍聴券を提示しなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は,係員から要求を受けたときは,当該傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴券の交付を受けた者は,傍聴を終え退場しようとするときは,これを返還しなければならない。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付カード(様式第2号)に記入し,受付箱に投入しなければならない。

(傍聴証)

第5条 報道関係者又は市職員で,議長から傍聴証(様式第3号)の交付を受けた者は,前2条の規定にかかわらず,これを係員に提示して傍聴することができる。

2 傍聴証は,議長が有効期間を定めて交付する。

3 傍聴証は,有効期間が終ったときは返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は,議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次に該当する者は,傍聴席に入ることができない。

(1) 危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を持っている者

(5) 笛,ラッパ,太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) その他会議を妨害し,又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を持っている者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し,放歌し,高笑し,その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻,たすき類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食し,又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ,又は不体裁な行為をしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し,又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音等の制限)

第9条 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音等をしようとするときは,あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は秘密会を開く議決があったときは,すみやかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は,すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか,傍聴人がこの規則に違反するときは,議長はこれを制止し,その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 取手町議会傍聴人取締規則(昭和30年2月15日規則第1号)は,廃止する。

(昭和45年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年議会規則第1号)

この規則は,昭和59年1月1日から施行する。

(平成17年議会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年議会規則第4号)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

取手市議会傍聴規則

昭和42年4月20日 議会規則第1号

(平成30年7月1日施行)