○取手市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき,取手市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における会派(取手市議会基本条例(平成23年条例第23号)第14条第1項に規定する会派をいう。以下同じ。)及び会派に所属していない議員(以下「無会派議員」という。)に対し政務活動費を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は,毎年4月1日(以下「基準日」という。)に存する会派及び基準日に在職する無会派議員に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 会派に対する政務活動費 基準日における当該会派の所属議員数に100,000円を乗じて得た額

(2) 無会派議員に対する政務活動費 1人当たり100,000円

2 政務活動費は,基準日の属する月の末日までに交付する。

3 基準日において当該会派の所属議員の辞職,失職,除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は,当該議員は第1項第1号の所属議員に含まないものとする。

4 基準日において次の各号のいずれかに該当したときは,政務活動費は交付しない。

(1) 無会派議員が辞職,失職,除名又は死亡により議員でなくなったとき。

(2) 議会の解散があったとき。

5 年度の中途においては,既に交付した政務活動費の額の調整は行わない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第4条 政務活動費は,会派又は当該会派の所属議員及び無会派議員が行う調査研究,研修,広報,広聴,住民相談,要請,陳情,各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は,別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第5条 会派は,政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は,政務活動費に係る収入及び支出並びにその明細を記載した報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,領収書の原本を添付して議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は,前年度の交付に係る政務活動費について,毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,当該会派の経理責任者であった者及び無会派議員(無会派議員が死亡した場合にあっては,当該無会派議員の相続人)は,当該各号に定める事由が生じた日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(1) 政務活動費の交付を受けた会派が解散したとき。

(2) 政務活動費の交付を受けた無会派議員が会派に所属したとき。

(3) 政務活動費の交付を受けた無会派議員が辞職,失職,除名又は死亡により議員でなくなったとき。

(4) 議員の任期が満了したとき。

(5) 議会が解散したとき。

4 議長は,第1項の規定による収支報告書の提出があったときは,当該収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(政務活動費の返還)

第7条 会派及び無会派議員(無会派議員が死亡した場合にあっては,当該無会派議員の相続人)は,政務活動費の交付を受けたその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派及び無会派議員がその年度において第4条に規定する経費の範囲に基づき支出した総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務活動費を市長に返還しなければならない。

2 市長は,政務活動費の交付を受けた会派及び無会派議員が当該政務活動費を第4条に規定する経費の範囲に反して使用したときその他この条例の規定に違反したと認めるときは,当該会派及び無会派議員(無会派議員が死亡した場合にあっては,当該無会派議員の相続人)に対し,期限を定めて当該政務活動費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(収支報告書等の公開)

第8条 議長は,第6条第1項の規定により提出された収支報告書及び領収書を,取手市ホームページで公開する。

(収支報告書の保存)

第9条 議長は,第6条第1項の規定により提出された収支報告書を,提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第10条 議長は,第6条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等,政務活動費の適正な運用を期すとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。

2 議員は,この条例により交付される政務活動費について,適正かつ透明性を確保した運用に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,政務活動費の交付に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市政務活動費の交付に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この条例の施行の日前にこの条例による改正前の取手市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については,なお従前の例による。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し,同日前にこの条例による改正前の取手市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については,なお従前の例による。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に提出される政務活動費に係る収入及び支出並びにその明細を記載した報告書(以下「収支報告書」という。)について適用し,同日前に提出された収支報告書については,なお従前の例による。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し,同日前にこの条例による改正前の取手市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については,なお従前の例による。

別表(第4条関係)

項目

内容

調査研究費

会派又は当該会派の所属議員及び無会派議員が行う市の事務,地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派又は当該会派の所属議員及び無会派議員が研修会を開催するために必要な経費,団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派及び無会派議員が行う活動,市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派及び無会派議員が行う住民からの市政,会派及び無会派議員の活動に対する要望,意見の聴取,住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派及び無会派議員が要請,陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派及び無会派議員が各種会議を開催するために必要な経費,並びに団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は当該会派に所属する議員及び無会派議員としての参加に要する経費

資料作成費

会派又は当該会派の所属議員及び無会派議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派又は当該会派の所属議員及び無会派議員が行う活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費

人件費

会派及び無会派議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派及び無会派議員が行う活動に必要な事務所の設置,管理に要する経費

取手市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月19日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)