○取手市議会図書室管理規程

昭和58年12月26日

議会訓令第1号

取手市議会図書室規程(昭和42年規程第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づく取手市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営等について,必要な事項を定めることを目的とする。

(保管図書)

第2条 図書室には,次に掲げる図書及び刊行物(以下「図書等」という。)を収集保管する。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた茨城県公報その他の県刊行物

(3) 取手市議会会議録その他取手市議会刊行物

(4) 取手市広報その他取手市刊行物

(5) 地方自治行政に関する刊行物

(6) 前各号のほか,必要と認められる図書,新聞,諸資料及び刊行物

(管理)

第3条 図書室は,事務局長(以下「局長」という。)が管理する。

(図書室の利用)

第4条 図書室は,議員が利用するほか,その利用に支障のない範囲で市職員その他一般に利用させることができる。ただし,市職員以外の一般利用は閲覧のみとする。

(図書整理の指針)

第5条 図書及び資料は,必要とするとき直ちに検索して利用できるように,常に整理されていなければならない。

(図書目録)

第6条 図書又は資料を購入し,又は寄贈を受けたときは,当該図書又は資料の名称等を記載した図書目録に登載するものとする。

(図書取扱事務の時間)

第7条 図書及び資料の閲覧,貸出し及び返還事務の取扱時間は,議会事務局の執務時間内とする。

(図書の閲覧及び貸出し)

第8条 図書又は資料の閲覧及び貸出しを受けようとする者は,係員に申し出なければならない。

(貸出しの方法)

第9条 図書の貸出しは,図書貸出簿(別記様式)による。

(貸出し期間)

第10条 図書及び資料の貸出し期間は,7日以内とする。ただし,局長が必要と認めるときは,これを延長することができる。

(貸出し禁止)

第11条 第2条第1号から第4号までの刊行物及び局長が貸出すことを適当と認めないものについては,貸出ししない。

(弁償)

第12条 図書を亡失し,又はき損した者に対しては,同じ内容の図書又はその時価相当額を弁償させることができる。

(利用停止)

第13条 局長は,この規程に定める事項を守らない者に対し,図書及び資料の閲覧及び貸出しを停止することができる。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか,図書室の管理及び運営に関し必要な事項は,局長が定める。

この訓令は,昭和59年1月1日から施行する。

(平成14年議会訓令第1号)

この訓令は,平成14年5月10日から施行する。

(平成20年議会訓令第1号)

この訓令は,平成20年10月1日から施行する。

(令和4年議会訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

画像

取手市議会図書室管理規程

昭和58年12月26日 議会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)