○取手市議会事務局設置条例

昭和39年5月25日

条例第19号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,取手市議会事務局をおく。

この条例は,公布の日から施行する。

取手市議会事務局設置条例

昭和39年5月25日 条例第19号

(昭和39年5月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和39年5月25日 条例第19号