○取手市議会事務局設置条例
昭和39年5月25日
条例第19号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,取手市議会事務局をおく。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
昭和39年5月25日 条例第19号
(昭和39年5月25日施行)