○取手市議会事務局処務規程

昭和58年12月26日

議会訓令第2号

取手市議会事務局規程(昭和45年議会訓令第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この訓令は,取手市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織,事務の処理及び職員の服務等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 庶務調査係

(2) 議事係

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか事務局次長(以下「次長」という。),局長補佐,係長,主査,主幹,主事,主事補その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は,議長の命を受け分掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 次長は,局長を補佐し,その所管事務の円滑な処理に努めなければならない。

3 局長補佐は,次長の命を受け事務局内の所掌事務を処理する。

4 係長は,局長補佐の命を受け主管事務を処理し,係員を指揮する。

5 係員は,それぞれ上司の命を受け一般事務に従事する。

(職務代理)

第5条 局長に事故があるときは,次長がその職務を代理する。

2 次長に事故があるとき又は次長を置かないときは,局長補佐がその職務を代理する。

(事務分掌)

第6条 係の事務分掌は,次のとおりとする。

庶務調査係

(1) 文書の収受,発送,整理及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 儀式,交際及び接遇に関すること。

(4) 議員の身分,履歴等に関すること。

(5) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(6) 職員の身分,厚生及び服務に関すること。

(7) 予算の経理及び物品の購入,出納,保管等に関すること。

(8) 議員報酬,費用弁償及び諸経費の支払に関すること。

(9) 関係条例,規則等の整備に関すること。

(10) 議員の政治倫理に関すること。

(11) 議長会,その他議会関係諸会議に関すること。

(12) 図書室の整備及び管理に関すること。

(13) 議員共済及び互助に関すること。

(14) 諸法令,条例,規則等の調査に関すること。

(15) 議案,諸願等の調査に関すること。

(16) 議会に関する各種の調査資料の収集及び統計に関すること。

(17) 政務活動費に関すること。

(18) その他庶務一般に関すること。

議事係

(1) 本会議,委員会,公聴会,全員協議会その他諸会議に関すること。

(2) 議案の取扱いに関すること。

(3) 議員の出欠席に関すること。

(4) 議決決定事項の通知及び報告に関すること。

(5) 議場その他の会議室の秩序維持に関すること。

(6) 議会の傍聴に関すること。

(7) 請願及び陳情の収受及び処理に関すること。

(8) 会議録に関すること。

(9) 議会報の編集及び発行に関すること。

(10) その他議事一般に関すること。

(特定事務の分掌)

第7条 特別の必要があるときは,局長は,議長の承認を得て,前条の規定にかかわらず特定の事務について分掌を定めることができる。

(決裁)

第8条 事務は,次条に規定するものを除き,文書により起案(別記様式)し,主務係長,局長補佐,次長,局長を経て議長の決裁を受けなければならない。

(局長及び次長の専決事項)

第9条 局長及び次長の専決事項は,取手市事務決裁規程(昭和55年訓令第7号)別表第1の規定を準用する。この場合において,同表中「部長共通」とあるのは「局長」と,「課長共通」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。

(類推による専決)

第10条 前条の規定により専決事項として定められていない事項であっても,事務の内容により専決することが適当であると認められるものは,各専決事項に準じて専決することができる。

(専決に係る報告)

第11条 専決権者は,専決した場合において必要があると認めるときは,その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第12条 議長に事故があるときは,副議長が代決する。

2 議長,副議長ともに事故があるときは,局長が代決する。

3 局長が不在のときは次長が,次長が不在のときは局長補佐が,局長補佐が不在のときは係長が事務を代決する。

4 代決した事項で重要又は異例なものは,後閲を受けなければならない。

(完結文書の保存)

第13条 完結した文書は,別表に掲げる種別の区分に従い保存しなければならない。

(準用)

第14条 この訓令に定めるもののほか,事務の処理及び職員の服務については,市長の定める規則等を準用する。

この訓令は,昭和59年1月1日から施行する。

(昭和62年議会訓令第1号)

この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年議会訓令第1号)

この訓令は,昭和63年7月22日から施行する。

(平成6年議会訓令第1号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成10年議会訓令第1号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年議会訓令第1号)

この訓令は,平成11年7月1日から施行する。

(平成12年議会訓令第1号)

この訓令は,平成12年10月1日から施行する。

(平成13年議会訓令第1号)

この訓令は,平成13年5月15日から施行する。

(平成18年議会訓令第1号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年議会訓令第4号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

文書の種別及び保存期間

保存年限

文書の種類

永久

1 会議結果報告及び会議録

2 条例,規則,訓令,通達及び告示等に関する書類

3 進退,賞罰,身分等の人事に関する書類

4 年金に関する書類

5 褒(表)彰に関する文書

6 議会報

7 委員会記録

8 議員提出議案原議書類

9 請願書及び陳情書の結果に関する書類

10 議会公印に関する書類

11 原簿及び台帳で特に重要なもの

12 文書の保存に関する書類

13 その他永久保存の必要があると認められるもの

10年

1 審査資料で特に重要な書類

2 物品の購入契約に関する重要な書類

3 議員全員協議会に関する書類

4 請願書及び陳情書原本(署名簿を除く)

5 その他10年保存の必要があると認められるもの

5年

1 議会費の出納に関する帳票及び証拠書類

2 各種議長会に関する重要な書類

3 会派に関する書類

4 研修視察に関する書類

5 その他5年保存の必要があると認められるもの

3年

1 軽易な文書

2 文書の収受,発送に関する文書

3 その他3年保存の必要があると認められるもの

1年

1 特に軽易な文書

2 その他1年保存の必要があると認められるもの

画像

取手市議会事務局処務規程

昭和58年12月26日 議会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和58年12月26日 議会訓令第2号
昭和62年3月30日 議会訓令第1号
昭和63年7月22日 議会訓令第1号
平成6年3月30日 議会訓令第1号
平成10年3月30日 議会訓令第1号
平成11年7月1日 議会訓令第1号
平成12年9月29日 議会訓令第1号
平成13年5月15日 議会訓令第1号
平成18年3月30日 議会訓令第1号
令和4年3月25日 議会訓令第4号