○取手市議会公印規則
昭和58年12月26日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は,取手市議会の公印の形式,管理及び使用について,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で公印とは,公文書に使用する庁印及び職印で第5条の規定により公印台帳に登録されたものをいう。
(公印の種類)
第3条 公印の名称,寸法及び使用範囲は別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印は,事務局長(以下「局長」という。)が管理する。
(公印台帳)
第5条 局長は,公印台帳(別記様式)を備え,公印を登録するものとする。
(公印の作成及び改刻等)
第6条 公印を作成し,改刻し,又は廃止しようとするときは議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは,決裁済の原議書を管理者に提示し,承認を受けなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は,昭和59年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際,現に使用中の公印は,この規則によって定められたものとする。
付則(平成19年議会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年議会規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 公印の名称等
名称 | 形状寸法 | 書体 | 使用範囲 | ひな形番号 |
取手市議会議長之印 | 方25mm | 古印体 | 議長名をもって処理する文書 | 1 |
取手市議会副議長之印 | 25〃 | 〃 | 副議長名をもって処理する文書 | 2 |
常任委員会委員長之印 | 21〃 | 〃 | 各常任委員会委員長名をもって処理する文書 | 3 |
常任委員会副委員長之印 | 21〃 | 〃 | 各常任委員会副委員長名をもって処理する文書 | 4 |
特別委員会委員長之印 | 21〃 | 〃 | 特別委員会委員長名をもって処理する文書 | 5 |
特別委員会副委員長之印 | 21〃 | 〃 | 特別委員会副委員長名をもって処理する文書 | 6 |
議会運営委員長之印 | 21〃 | 〃 | 議会運営委員会委員長名をもって処理する文書 | 7 |
取手市議会事務局長之印 | 21〃 | 〃 | 事務局長名をもって処理する文書 | 8 |
取手市議会之印 | 30〃 | 〃 | 取手市議会名をもって処理する文書 | 9 |
取手市議会事務局之印 | 21〃 | 〃 | 事務局名をもって処理する文書 | 10 |
注 印鑑の個数は,1個とする。
2 ひな形
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |
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