○取手市議会公印規則

昭和58年12月26日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,取手市議会の公印の形式,管理及び使用について,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で公印とは,公文書に使用する庁印及び職印で第5条の規定により公印台帳に登録されたものをいう。

(公印の種類)

第3条 公印の名称,寸法及び使用範囲は別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は,事務局長(以下「局長」という。)が管理する。

(公印台帳)

第5条 局長は,公印台帳(別記様式)を備え,公印を登録するものとする。

(公印の作成及び改刻等)

第6条 公印を作成し,改刻し,又は廃止しようとするときは議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは,決裁済の原議書を管理者に提示し,承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,現に使用中の公印は,この規則によって定められたものとする。

(平成19年議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年議会規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 公印の名称等

名称

形状寸法

書体

使用範囲

ひな形番号

取手市議会議長之印

方25mm

古印体

議長名をもって処理する文書

1

取手市議会副議長之印

25〃

副議長名をもって処理する文書

2

常任委員会委員長之印

21〃

各常任委員会委員長名をもって処理する文書

3

常任委員会副委員長之印

21〃

各常任委員会副委員長名をもって処理する文書

4

特別委員会委員長之印

21〃

特別委員会委員長名をもって処理する文書

5

特別委員会副委員長之印

21〃

特別委員会副委員長名をもって処理する文書

6

議会運営委員長之印

21〃

議会運営委員会委員長名をもって処理する文書

7

取手市議会事務局長之印

21〃

事務局長名をもって処理する文書

8

取手市議会之印

30〃

取手市議会名をもって処理する文書

9

取手市議会事務局之印

21〃

事務局名をもって処理する文書

10

注 印鑑の個数は,1個とする。

2 ひな形

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

 

 

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取手市議会公印規則

昭和58年12月26日 議会規則第2号

(令和4年4月1日施行)