○取手市議会議事堂管理規程

昭和45年9月29日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 取手市議会議事堂(議場,委員会室,大会議室及び附属室を総称する。ただし,1階食堂を除く。以下単に「議事堂」と称する。)の管理は,取手市庁舎管理規則に定めるものを除くはか,この規程の定めるところによる。

(取締責任者)

第2条 議事堂は,議長の命を受け議会事務局においてこれを管理する。

(一般の利用)

第3条 議事堂は,議会の会期中これを議会の用務以外に利用させてはならない。ただし,議長が承認したときは,この限りでない。

(出入の取締)

第4条 議会の会期中議事堂の出入は,次の各号によりこれを管理する。

(1) 議会を傍聴する者は,傍聴人出入口から係員の指示に従い出入するほかは,各室へ出入することはできない。

(2) 議員又は議会関係者に面会しようとするものは,係員にその旨を申し出て,かつ面会しようとする者の承認を得て指示された室で面会するほか,各室へ出入することはできない。

(3) 係員は前各号に違反している者を認めたときは,直ちに議事堂外に退去させなければならない。

2 報道又は公務のため,議事堂に出入する報道関係者及び市職員については,前項の規定を適用しない。

(出入の禁止)

第5条 議会の会期中次の各号の一に該当する者は,議事堂の出入を許さない。

(1) 鈍器その他危険な物又は示威のため利用すると認められる旗,のぼり,プラカード等を持っている者

(2) 粗暴又は酩酊の者

(3) 異様な服装をした者

(閉会中の出入の取締)

第6条 議会の閉会中であっても議長において必要と認めたときは,前2条の規定を適用することができる。

この規程は,昭和45年10月1日から施行する。

(昭和63年議会訓令第2号)

この訓令は,昭和63年7月22日から施行する。

(平成3年議会訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

取手市議会議事堂管理規程

昭和45年9月29日 議会訓令第2号

(平成3年12月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年9月29日 議会訓令第2号
昭和63年7月22日 議会訓令第2号
平成3年12月25日 議会訓令第1号