○取手市行政組織条例
昭和47年5月20日
条例第16号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により,市長の権限に属する事務を分掌させるため,次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 政策推進部
(3) 財政部
(4) 福祉部
(5) 健康増進部
(6) まちづくり振興部
(7) 建設部
(8) 都市整備部
(部の事務分掌)
第2条 部の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会に関すること。
イ 法務に関すること。
ウ 交通安全対策に関すること。
エ 防災に関すること。
オ 職員の人事に関すること。
カ 情報化政策に関すること。
キ 市民活動に関すること。
ク 広聴に関すること。
ケ 男女共同参画に関すること。
コ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
サ 支所に関すること。
シ 総合窓口に関すること。
(2) 政策推進部
ア 市政の企画に関すること。
イ 市の施策の調整及び進行管理に関すること。
ウ 秘書に関すること。
エ 広報に関すること。
オ 行政改革に関すること。
カ 文化芸術に関すること。
(3) 財政部
ア 市の財政に関すること。
イ 公有財産に関すること。
ウ 市有建築物に係る調査,設計,施行及び監督に関すること。
エ 市税の賦課(国民健康保険税を除く。)及び徴収に関すること。
(4) 福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 高齢福祉に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 障害福祉に関すること。
オ 児童福祉に関すること。
(5) 健康増進部
ア 保健推進に関すること。
イ 健康づくりに関すること。
ウ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
エ 後期高齢者医療に関すること。
(6) まちづくり振興部
ア 労政に関すること。
イ 商業及び工業に関すること。
ウ 観光に関すること。
エ 競輪に関すること。
オ 農林水産業に関すること。
カ 環境政策に関すること。
キ 環境衛生に関すること。
ク 公害に関すること。
ケ 火葬場に関すること。
(7) 建設部
ア 道路,河川その他の土木に関すること。
イ 公営住宅に関すること。
ウ 地籍調査に関すること。
エ 排水に関すること。
オ 下水道に関すること。
カ 公園及び緑地に関すること。
(8) 都市整備部
ア 都市政策に関すること。
イ 都市計画に関すること。
ウ 建築に関すること。
エ 駅周辺整備に関すること。
オ 区画整理に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。
付則
1 この条例は,昭和47年6月1日から施行する。
2 取手市課設置条例(昭和37年条例第18号)は,この条例施行の日から廃止する。
付則(昭和49年条例第2号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和55年条例第3号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和61年5月1日から施行する。
(取手市史編さん委員会設置条例の一部改正)
2 取手市史編さん委員会設置条例(昭和51年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
3 取手市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市職員定数条例の一部改正)
4 取手市職員定数条例(昭和42年条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
5 取手市特別職報酬等審議会条例(昭和46年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
6 取手市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市農地課税審議会条例の一部改正)
7 取手市農地課税審議会条例(昭和51年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成3年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
(取手市防災会議条例の一部改正)
2 取手市防災会議条例(昭和38年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市交通安全対策会議条例の一部改正)
3 取手市交通安全対策会議条例(昭和49年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
5 取手市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市社会福祉事務所設置条例の一部改正)
6 取手市社会福祉事務所設置条例(昭和45年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市ラブホテル建築規制に関する条例の一部改正)
7 取手市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和60年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成7年条例第17号)
この条例は,平成7年7月1日から施行する。
付則(平成8年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
(取手市地域医療審議会条例の一部改正)
2 取手市地域医療審議会条例(昭和51年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成10年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。
(取手市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
2 取手市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
3 取手市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市環境整備事業運営審議会条例の一部改正)
4 取手市環境整備事業運営審議会条例(昭和50年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 取手勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市ラブホテル建築規制に関する条例の一部改正)
6 取手市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和60年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市都市計画審議会条例の一部改正)
7 取手市都市計画審議会条例(昭和45年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成13年条例第4号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(取手市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
2 取手市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
3 取手市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市障害児就学指導委員会条例の一部改正)
4 取手市障害児就学指導委員会条例(昭和51年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成15年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第120号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(取手市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
2 取手市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部改正)
3 取手市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成3年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市ラブホテル建築規制に関する条例の一部改正)
4 取手市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和60年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市都市計画審議会条例の一部改正)
5 取手市都市計画審議会条例(昭和45年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(取手市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
2 取手市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部改正)
3 取手市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成3年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市環境審議会条例の一部改正)
4 取手市環境審議会条例(平成12年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
5 取手勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市都市計画審議会条例の一部改正)
6 取手市都市計画審議会条例(昭和45年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(取手市都市計画審議会条例の一部改正)
2 取手市都市計画審議会条例(昭和45年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(取手市ラブホテル建築規制に関する条例の一部改正)
3 取手市ラブホテル建築規制に関する条例(昭和60年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成25年条例第34号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(取手市地域医療審議会条例の一部改正)
2 取手市地域医療審議会条例(昭和51年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和3年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
(取手市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部改正)
2 取手市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成3年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略