○取手市支所設置条例
昭和30年2月15日
条例第2号
第1条 地方自治法第155条の規定により市長の権限に属する事務を分掌させるために支所をおく。
第2条 支所の位置,名称及び所管区域は,次のとおりとする。
位置 | 名称 | 所管区域 |
取手市東一丁目1番5号 | 取手支所 | 新町一丁目,二丁目・白山一丁目・中央町・井野台一丁目,二丁目・取手一丁目~三丁目・東一丁目~六丁目・台宿一丁目,二丁目・井野一丁目~三丁目・井野団地・青柳一丁目・桑原・井野・台宿・青柳・吉田・長兵衛新田・小文間・小堀 |
第3条 支所の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 戸籍に関する事務
(2) 住民基本台帳に関する事務
(3) 身分及び印鑑証明に関する事務
(4) 市税その他収納に関する事務
(5) 国民健康保険に関する事務
(6) 国民年金に関する事務
付則
この条例は,昭和30年2月15日から施行する。
付則(昭和30年条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和31年条例第45号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和36年条例第5号)
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和42年条例第45号)
この条例は,公布の日より施行し,昭和42年11月10日から適用する。
付則(昭和44年条例第7号)
この条例は,昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和45年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。
付則(昭和50年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年6月1日から適用する。
付則(昭和52年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。