○取手市庁議設置規則
平成10年3月18日
規則第17号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的及び設置)
第1条 市政の総合的かつ合理的な執行運営を図るため,最高協議機関として庁議を置く。
(構成)
第2条 庁議は,次の職にある者をもって構成する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 部長
(5) 消防長
(6) 議会事務局長
2 市長は,必要があると認めるときは,構成員以外の者を庁議に出席させることができる。
3 第1項に規定する者に事故あるとき又は欠けたときは,その代行者が庁議に出席するものとする。
(付議事項)
第3条 庁議に付議すべき事項は,審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は,次のとおりとする。
(1) 市政の基本的施策に関する事項
(2) 予算に関連する重要施策に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 市の総合的な行政機構の改革に関する事項
(5) 市議会に提出する議案で特に重要な事項
(6) 特に重要な行事に関する事項
(7) 2部以上にまたがる重要な施策のうち庁議において連絡調整することが必要と認められる事項
(8) 国県等に対し提出する要望又は意見等のうち特に重要な事項
(9) その他市長が必要と認めた事項
3 報告事項は,次のとおりとする。
(1) 市政に重大な影響を与える国政及び県政の動向に関する事項
(2) 特に重要な法令の制定改廃に関する事項
(3) 特に重要な情報等に関する事項
(4) 特に重要な事業の現況及び問題に関する事項
(5) 災害時における被害の状況に関する事項
(6) その他各構成員が必要と認める事項
(運営)
第4条 庁議は,市長が主宰する。
2 庁議は,原則として毎月1回開催する。
3 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるとき又は付議すべき事項がなく開催の必要がないときは,臨時に庁議を開催し,又は開催しないことができる。
(令6規則20・一部改正)
(付議事項の提出)
第5条 庁議に付議すべき事項がある場合は,庁議付議依頼書(別記様式)に必要事項を記入の上,資料を添えて,庁議の開催日の7日前までに政策推進部長に提出しなければならない。
2 政策推進部長は,前項の付議事項の提出があった場合は,付議事項及び資料を速やかに庁議の各構成員に通知し,並びに配布した後,庁議に提出するものとする。この場合において,事項の調整会議をあらかじめ開催するときは,調整会議後にこれらを行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,市長が緊急を要すると認める事項は,直接,庁議に付議することができる。
(令6規則20・一部改正)
(付議事項の周知及び実施の促進)
第6条 各構成員は,庁議に付議された事項で,所属職員に周知を要するものについては,速やかにその措置を講ずるとともに,実施を要する事項については,これを促進しなければならない。
(調整会議の設置等)
第7条 庁議の円滑かつ適正な運営を図るため,調整会議を設置する。
2 調整会議は,政策推進部長が必要と認めるときに随時開催し,次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 第3条に掲げる事項及び庁議で決定した事項に関し必要な調整
(2) 各部門間相互の意思疎通を図るための意見交換及び情報連絡
(調整会議の構成等)
第8条 調整会議は,次の職にある者をもって構成する。
(1) 政策推進部長
(2) 総務部長
(3) 付議事項を提出する部の部長
2 政策推進部長は,必要があると認めるときは,前項各号に掲げる者以外の者を調整会議に出席させ,意見等を求めることができる。
3 調整会議は,政策推進部長が主宰する。ただし,政策推進部長に事故あるとき又は欠けたときは,総務部長がその職務を代理する。
(部内会議)
第9条 部内会議は,庁議の円滑かつ適正な運営を図るため,部内の連絡調整及び意思統一を行うものとする。
2 部内会議は,部長の主宰のもと,部内の各課長及びこれらに相当する職にある者をもって構成する。ただし,部長が不在のときは,次長又は庶務担当課長がその職務を代理する。
3 前項の規定にかかわらず,必要に応じ課の課長補佐及び係長並びに関係職員を出席させることができる。
4 部内会議は,毎月1回開催する。ただし,必要に応じ臨時に会議を開催することができる。
(情報公開)
第10条 市長は,必要があると認めるときは,庁議に付議された事項を適切な手段をもって公開するものとする。
(庶務)
第11条 庁議及び調整会議の庶務は,政策推進部が行う。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,庁議の運営に関し必要な事項は,その都度協議して決定する。
付則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第39号)
この規則は,平成15年6月30日から施行する。
付則(平成17年規則第10号)
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成18年規則第22号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第24号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第17号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第17号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第20号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(令6規則20・全改)