○取手市事務改善委員会規程

昭和45年7月1日

規程第4号

(目的及び設置)

第1条 市役所業務の合理化及び事務能率の向上を図るため,事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の事務を行う。

(1) 事務改善の方針案に関すること。

(2) 事務改善の推進に関すること。

(3) 改善案の作成及び調整に関すること。

(4) 事務改善に関する提案を審査すること。

(5) その他,事務改善に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には政策推進部長を,副委員長には政策推進課長をもって充てる。

3 委員には各部庶務担当課長をもって充てる。

4 委員長は,委員会を代表し,これを統轄する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときはこれを代理する。

(会議)

第4条 会議は,委員長が必要と認めたとき随時開くものとする。

2 会議に必要な事項は,委員長が定める。

(専門部会)

第5条 委員会は,必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 専門部員は職員のうちから市長が指名し,部会の長は委員長が指名する。

3 部会は,部会の長が必要と認めたとき随時開くものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,政策推進部において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるほか,必要な事項は市長がその都度定める。

この規程は,令達の日から施行する。

(昭和45年訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和47年訓令第4号)

この訓令は,昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年訓令第15号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第6号)

この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第5号)

この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第7号)

この訓令は,昭和61年5月1日から施行する。

(昭和63年訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成10年訓令第11号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

取手市事務改善委員会規程

昭和45年7月1日 規程第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和45年7月1日 規程第4号
昭和45年12月15日 訓令第10号
昭和47年5月27日 訓令第4号
昭和47年7月6日 訓令第15号
昭和49年3月30日 訓令第6号
昭和55年3月31日 訓令第5号
昭和61年4月30日 訓令第7号
昭和63年12月9日 訓令第5号
平成10年3月12日 訓令第11号
平成13年3月27日 訓令第2号
平成14年3月27日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成22年3月29日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第10号