○取手市市政協力員設置に関する規則

昭和52年12月23日

規則第15号

(目的及び設置)

第1条 この規則は,取手市における住民福祉の増進並びに各地域の自治の推進を図り,もって市政の発展に寄与することを目的とし,これの円滑な施行を図るため市政協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(担当地域)

第2条 協力員のそれぞれの担当地域については,別表第1のとおり区分する。

(委嘱)

第3条 協力員は,その地域内住民の推薦により,市長が委嘱する。

(協力員の職務)

第4条 協力員は,第1条の目的を達成するため市長が必要と認めた事項の執行に協力するものとする。

(任期)

第5条 協力員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠により就任した協力員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 第1項の規定にかかわらず,市長は,協力員が心身の故障その他の理由によりその職務の遂行に支障があると認めるときは,これを解嘱することができる。

(会議)

第6条 会議は,必要に応じて市長が招集し,会議において協力員は,市長に対し地域の実情について意見を述べることができる。

(謝礼)

第7条 協力員に対して支給する謝礼の額は,別表第2に掲げる額とする。ただし,年度の途中で協力員になったとき又は年度の途中で協力員でなくなったときは,日割りにより支給する。

2 前項ただし書の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

3 第1項に規定する謝礼の額の算定の基礎となる世帯数は,前年の10月1日現在の世帯数とする。

(協力員の心得)

第8条 協力員は,職務の遂行に当たっては,厳正公平を旨としなければならない。

2 協力員は,職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協力員に関する庶務は,総務部において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第56号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

白山1 白山2 白山3 新町 八重洲ニュータウン 本町 上町 仲町 片町 台宿1 台宿2 新道 井野台1 井野台2 井野団地1 井野団地2 八重洲 第二八重洲 川辺 つつじが丘 青柳 吉田 城根 小堀 西方 小文間南 中妻 小文間新田 戸田井 桑原・桑原成沖 新田・茨株・寺田成沖 本郷 関鉄ニュータウン 駒場 駒場団地 後山 小山 新取手 西 稲 野々井 米ノ井 戸頭 戸頭団地 戸頭町会1 戸頭町会2 ゆめみ野1 ゆめみ野2 永山 上高井 下高井 貝塚 市之代 相馬第1 相馬第2 相馬第3 相馬第4 相馬第5 相馬第6 両新田 宮和田上 宮和田中 宮和田下 南町 ときわ台 宮和田関平野 桜が丘1 桜が丘2 六郷西 小浮気・谷中 六郷東 光風台 浜田・紫水 萱場 新川・大曲 双葉 高須1 高須2 高須3 岡・和田 山王 配松・神住・中内

別表第2(第7条関係)

担当地区世帯数区分

謝礼額(年額)

100世帯以下

100,000円

101~300世帯

130,000円

301~500世帯

160,000円

501~700世帯

190,000円

701~1,000世帯

220,000円

1,001世帯以上

250,000円

備考 市政協力員に対し支給する謝礼に関し,複数の市政協力員が委嘱されている地区にあっては,当該地区の市政協力員の人数で当該地区の総世帯数を除して得た数をもって,それぞれの市政協力員の世帯の数とする。

取手市市政協力員設置に関する規則

昭和52年12月23日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年12月23日 規則第15号
昭和53年3月17日 規則第6号
昭和54年4月16日 規則第3号
昭和55年3月21日 規則第5号
昭和56年7月7日 規則第18号
昭和57年3月31日 規則第6号
昭和59年3月29日 規則第6号
昭和62年3月31日 規則第12号
平成7年3月8日 規則第2号
平成17年3月25日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第23号
平成18年6月30日 規則第56号
平成25年2月22日 規則第5号
平成29年3月27日 規則第25号
平成31年3月20日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第23号
令和3年3月3日 規則第6号
令和4年2月7日 規則第1号