○取手市長の職務を代理する者の順位に関する規則

平成11年8月3日

規則第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により,市長の職務を代理する上席の職員の順序は,取手市行政組織条例(昭和47年条例第16号)第1条各号に規定する部の順序により部長の職にある職員とする。

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手市長の職務を代理する者の順位に関する規則

平成11年8月3日 規則第22号

(平成23年7月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成11年8月3日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第25号
平成23年7月6日 規則第32号