○取手市長の職務を代理する者の順位に関する規則
平成11年8月3日
規則第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により,市長の職務を代理する上席の職員の順序は,取手市行政組織条例(昭和47年条例第16号)第1条各号に規定する部の順序により部長の職にある職員とする。
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 取手市長の職務を代理する者の順位に関する規則(平成10年規則第18号)は,廃止する。
付則(平成18年規則第22号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第25号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。