○公文書の左横書きの実施に伴う取手市条例の経過措置等を定める条例

昭和39年5月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例の施行の際現に存在する取手市条例(以下「条例」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は,この条例の定めるところによる。

(条例の書式)

第2条 条例の書式は,左横書きに改められたものとみなす。この場合において,左横書きの場合の配字は,縦書きの場合と同様とし,縦書きの場合における右方または上方は,左横書きの場合においては,それぞれ上方または左方とする。

(条例の用字)

第3条 条例中次の表の左欄に掲げるものは,それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

漢数字(固有名詞の一部または全部をなす漢数字及び語の一部または全部が漢数字であり当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われるか,または数的な意味以外の意味に於て異ってくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字並びに数字の単位として用いられている万または億で当該数字が1万未満の端数を含まない場合に於ける当該万及び億を除く。)

アラビア数字

号番号として用いられている漢数字

横括弧で囲んだアラビア数字

号の細分番号として用いられている用字及び号の細分番号を引用するため用いられている当該用字

アイウエオ順によるかたかな

(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。)

(文面上の位置または方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

上欄

左欄

下欄

右欄

但し

ただし

(点)

(コンマ)

附則(法令の附則を引用するために用いられている附則を除く。)

付則

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の条例に定める様式による用紙は,前項の規定にかかわらず,当分の間使用することができる。

公文書の左横書きの実施に伴う取手市条例の経過措置等を定める条例

昭和39年5月25日 条例第18号

(昭和39年5月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和39年5月25日 条例第18号