○取手市模写電送事務に関する規程

昭和55年3月4日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,総務部市民課と藤代総合窓口課,取手支所,取手市役所取手駅前窓口及び取手市役所戸頭窓口との間の模写電送事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(証明書類の範囲)

第2条 模写電送装置により交付する証明書類は,次のとおりとする。

(1) 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

(2) 戸籍一部事項証明(戸籍抄本)

(3) 戸籍に関する記載事項証明

(証明書類の交付方法)

第3条 前条の証明書類の交付は,受信画の鮮明度の確認及び申請事項との照合をし,市長印を押印して行うものとする。

(領収証書の発行)

第4条 前条の証明を申請者に交付するときは,手数料を徴収し,領収書を発行しなければならない。

(書類の整理等)

第5条 模写電送事務に関する書類の整理,保存,廃棄等については,取手市文書管理規則(平成14年規則第7号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか,模写電送事務に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第7号)

この訓令は,昭和61年5月1日から施行する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は,昭和63年10月1日から施行する。

(平成4年訓令第3号)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令中第1条の規定は平成17年3月7日から,第2条の規定は同年3月28日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は,令和4年3月24日から施行する。

取手市模写電送事務に関する規程

昭和55年3月4日 訓令第2号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和55年3月4日 訓令第2号
昭和61年4月30日 訓令第7号
昭和63年9月30日 訓令第3号
平成4年3月31日 訓令第3号
平成17年2月28日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成26年3月28日 訓令第2号
令和4年3月23日 訓令第1号