○取手市公文書等の複写に係る取扱要綱
平成12年9月25日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民その他の者の求めに応じて,市が管理する公文書,公簿,図面等(以下「公文書等」という。)を複写するときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額)
第2条 公文書等の複写に要する手数料の額は,取手市手数料条例(平成11年条例第23号)別表第1に定めるところによる。
(取扱い上の注意)
第3条 公文書等を複写するときは,著作権法(昭和45年法律第48号)その他複写に係る定めを遵守しなければならない。
(他の制度との調整)
第4条 この要綱の規定は,公文書等の複写について別に定めがあるときは,適用しない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は,平成12年10月1日から施行する。
付則(平成28年告示第47号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。