○取手市公文書等の複写に係る取扱要綱

平成12年9月25日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市民その他の者の求めに応じて,市が管理する公文書,公簿,図面等(以下「公文書等」という。)を複写するときの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 公文書等の複写に要する手数料の額は,取手市手数料条例(平成11年条例第23号)別表第1に定めるところによる。

(取扱い上の注意)

第3条 公文書等を複写するときは,著作権法(昭和45年法律第48号)その他複写に係る定めを遵守しなければならない。

(他の制度との調整)

第4条 この要綱の規定は,公文書等の複写について別に定めがあるときは,適用しない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成12年10月1日から施行する。

(平成28年告示第47号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

取手市公文書等の複写に係る取扱要綱

平成12年9月25日 告示第107号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年9月25日 告示第107号
平成28年3月28日 告示第47号