○取手市法令審査委員会規程

昭和48年2月15日

訓令第2号

注 令和6年8月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市における条例の制定その他法令及び例規の解釈運用に係る重要事項について,適正な処理を図るため,取手市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 条例の制定,全部改正及び廃止制定に関する事項

(2) 条例の一部改正及び廃止において特に重要かつ異例であると認められる事項

(3) 特に重要かつ異例であり,全庁的に影響を及ぼすと認められる法令の解釈及び運用に関する事項

(4) その他特に市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 総務部長

(2) 副委員長 総務課長

(3) 委員 政策推進課長,財政課長,社会福祉課長,健康づくり推進課長,産業振興課長,管理課長,都市計画課長,教育総務課長,消防本部総務課長

(委員長の職務等)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(持回り審査)

第6条 委員長は,会議を招集するいとまがないと認めるときは,会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持ち回りにより審査させることができる。

(審査後の措置)

第7条 委員長は,会議において審査された事案について,法令審査書(別記様式)を法規主管課の職員に作成させ,決裁の上,当該事案を主管する課長にその写しを送付するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第7号)

この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和56年訓令第4号)

この訓令は,令達の日から施行する。

(昭和57年訓令第2号)

この訓令は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第7号)

この訓令は,昭和61年5月1日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この訓令は,平成6年8月1日から施行する。

(平成10年訓令第13号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第7号)

この訓令は,平成11年7月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第12号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は,平成24年5月10日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第19号)

この訓令は,平成28年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第15号)

この訓令は,令和6年8月22日から施行する。

(令6訓令15・全改)

画像

取手市法令審査委員会規程

昭和48年2月15日 訓令第2号

(令和6年8月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和48年2月15日 訓令第2号
昭和49年3月30日 訓令第7号
昭和53年5月1日 訓令第9号
昭和56年4月23日 訓令第4号
昭和57年3月31日 訓令第2号
昭和61年4月30日 訓令第7号
平成6年7月27日 訓令第4号
平成10年3月18日 訓令第13号
平成11年6月28日 訓令第7号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第12号
平成14年3月27日 訓令第3号
平成16年3月26日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成24年5月10日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成28年9月30日 訓令第19号
令和4年3月23日 訓令第3号
令和6年8月21日 訓令第15号