○取手市公印規則

昭和58年10月15日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,本市における公印の保管,使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印取扱いの原則)

第2条 公印は,公務上作成された文書が真正であることを認証するものであることを踏まえ,その保管,使用等に当たっては,厳正確実にこれを行わなければならない。

(公印の種類等)

第3条 公印の名称,寸法,使用目的,管理者,個数及び印体は,別表第1に定めるとおりとする。

2 公印のひな型は,別表第2に定めるとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の管理者(以下「管理者」という。)は,執務時間外その他公印を使用しないときは,公印を鍵の掛かる場所に保管しなければならない。

2 公印は,特にやむを得ないと管理者が認める場合を除き,管理する場所以外の場所に持ち出してはならない。

3 管理者は,当該所属職員の中から公印取扱主任を選任しておくことができる。

4 公印取扱主任は,管理者の命を受け,公印の使用,保管その他公印に関する事務に従事する。

(公印の作成,改刻及び廃止)

第5条 管理者は,公印を作成し,改刻し,又は廃止する必要があるときは,公印作成(改刻)(廃止)申請書(様式第1号)により,文書主管課長に申請しなければならない。

2 文書主管課長は,前項の規定による申請を受けたときは,その適否を審査し,公印の作成,改刻又は廃止を適当と認めるときは,市長の決裁を受けた後,当該公印の作成,改刻又は廃止を行うものとする。

3 管理者は,公印を改刻し,又は廃止したときは,不用となった公印を文書主管課長に引き継がなければならない。

(公印の登録)

第6条 文書主管課長は,公印台帳(様式第2号)を備えて,公印を登録しておかなければならない。

(公印の事故届)

第7条 管理者は,その管理に係る公印について,盗難,紛失又は偽造等の事故があったときは,直ちに公印事故届(様式第3号)により文書主管課長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは,決裁済の原議書又は証明すべき文書を管理者に提示し,承認を受け,公印使用簿(様式第4号)に所要事項を記入しなければならない。

2 公印は管理者が指定した場所(以下「指定場所」という。)で使用しなければならない。ただし,公印を指定場所以外又は勤務時間外に使用する必要がある場合は,公印特別使用承認申請書(様式第5号)により管理者に申請し,その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印の押印を必要とする文書を大量に作成するときその他市長が特に適当と認めるときは,当該文書に公印の印影を刷り込むことにより,公印の押印に代えることができる。この場合において,当該印影を刷り込む文書を管理する課の課長等は,刷込みの都度,公印刷込み承認申請書(様式第6号)により文書主管課長を経て市長に申請し,その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により文書に公印の印影を刷り込んだ課の課長等は,刷込みに使用した印影及び原版並びに印影を刷り込んだ文書を厳重に管理し,不要となったときは,焼却,裁断その他の適切な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第10条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において,特に必要があると認めるときは,公印の押印に代え電子計算組織に記録した当該公印の印影(以下「電子公印」という。)を打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する場合において,電子公印の使用を必要とする課の課長等は,電子公印使用承認申請書(様式第7号)により,文書主管課長を経て市長に申請し,その承認を受けなければならない。

3 所管課長は,前項の規定による申請を行おうとするときは,あらかじめ電子計算組織主管課長に協議しなければならない。

4 所管課長は,電子公印を使用して証明書を作成するときは,当該証明書の偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

(廃印の保存及び廃棄)

第11条 文書主管課長は,改刻又は廃止に伴い不要となった公印を次の区分により保存し,保存期間を経過したものは,裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。

(1) 茨城県取手市役所印,茨城県取手市長之印及び茨城県取手市長職務代理者之印

改刻又は廃止の日から 永久

(2) 前号以外の公印

改刻又は廃止の日から 10年

(施行期日)

1 この規則は,昭和58年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,現に使用中の公印は,この規則によって定められたものとする。

(昭和61年規則第18号)

この規則は,昭和61年5月1日から施行する。

(昭和61年規則第29号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第17号)

この規則は,昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年規則第26号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第28号)

この規則は,平成9年1月7日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第25号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第35号)

この規則は,平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第28号)

この規則は,平成14年6月20日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は,平成17年3月7日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第54号)

この規則は,令和5年11月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称等

番号

名称

寸法

(ミリメートル)

使用目的

管理者

1

茨城県取手市役所印

30×30

市役所名により処理する文書

総務課長

2

茨城県取手市之印

21×21

取手市名により処理する文書

総務課長

3

取手市之印

6×6

市民税及び軽自動車税に関する書類の訂正用

課税課長

4

取手市之印

6×6

固定資産税に関する書類の訂正用

課税課長

5

取手市之印

6×6

市税の納税に関する書類の訂正用

納税課長

6

取手市印

8×8

国民健康保険加入証明書の発行及び国民健康保険に関する書類の訂正用

国保年金課長

7

取手市印

5×5

国民健康保険税納付書及び国民健康保険税に関する書類の訂正用

国保年金課長

8

取手市之印

7×7

介護保険被保険者証及び介護保険に関する書類の訂正用

高齢福祉課長

9

茨城県取手市長之印

30×30

褒賞用

総務課長

10

茨城県取手市長之印

21×21

市長名により処理する文書

総務課長

11

茨城県取手市長之印

15×15

身分証明書及び納税通知書用

総務課長

12

茨城県取手市長印

9×9

身分証明書用

総務課長

13

茨城県取手市副市長印

18×18

副市長名により処理する文書

総務課長

14

茨城県取手市長印

総務部専用

21×21

総務部長及び総務部内の課長専決で市長名により処理する文書

総務課長

15

茨城県取手市長印

政策推進部専用

21×21

政策推進部長及び政策推進部内の課長専決で市長名により処理する文書

政策推進課長

16

茨城県取手市長印

財政部専用

21×21

財政部長及び財政部内の課長専決で市長名により処理する文書

財政課長

17

茨城県取手市長印

福祉部専用

21×21

福祉部長及び福祉部内の課長専決で市長名により処理する文書

社会福祉課長

18

茨城県取手市長印

健康増進部専用

21×21

健康増進部長及び健康増進部内の課長専決で市長名により処理する文書

健康づくり推進課長

19

茨城県取手市長印

まちづくり振興部専用

21×21

まちづくり振興部長及びまちづくり振興部内の課長専決で市長名により処理する文書

産業振興課長

20

茨城県取手市長印

建設部専用

21×21

建設部長及び建設部内の課長専決で市長名により処理する文書

管理課長

21

茨城県取手市長印

都市整備部専用

21×21

都市整備部長及び都市整備部内の課長専決で市長名により処理する文書

都市計画課長

22

茨城県取手市長印

教育委員会専用

21×21

教育部長及び教育委員会内の課長専決で市長名により処理する文書

教育総務課長

23

茨城県取手市長印

消防本部専用

21×21

消防長及び消防本部内の課長専決で市長名により処理する文書

消防本部総務課長

24

茨城県取手市長職務代理者之印

18×18

市長職務代理者名により処理する文書

総務課長

25

茨城県取手市長職務代理者印

都市整備部専用

18×18

都市整備部長及び都市整備部内の課長専決で市長職務代理者名により処理する文書

都市計画課長

26

取手市会計管理者印

18×18

会計管理者名により処理する文書

会計管理者

27

茨城県取手市長印

市民課専用

18×18

市民課長専決で市長名により処理する文書

市民課長

28

取手市長印

5×5

市民課で処理する諸証明用

市民課長

29

茨城県取手市長職務代理者印

市民課専用

20×20

市民課長専決で市長職務代理者名により処理する文書

市民課長

30

茨城県取手市長印

取手支所専用

18×18

取手支所長専決で市長名により処理する文書

取手支所長

31

茨城県取手市長職務代理者印

取手支所専用

21×21

取手支所長専決で市長職務代理者名により処理する文書

取手支所長

32

茨城県取手市長印

取手駅前窓口専用

18×18

取手駅前窓口で市長名により処理する文書

取手駅前窓口所長

33

茨城県取手市長職務代理者印

取手駅前窓口専用

21×21

取手駅前窓口で市長職務代理者名により処理する文書

取手駅前窓口所長

34

茨城県取手市長印

戸頭窓口専用

21×21

戸頭窓口で市長名により処理する文書

取手支所長

35

茨城県取手市長職務代理者印

戸頭窓口専用

21×21

戸頭窓口で市長職務代理者名により処理する文書

取手支所長

36

茨城県取手市長印

藤代総合窓口専用

18×18

藤代総合窓口課長専決で市長名により処理する文書

藤代総合窓口課長

37

茨城県取手市長職務代理者印

藤代総合窓口専用

21×21

藤代総合窓口課長専決で市長職務代理者名により処理する文書

藤代総合窓口課長

38

茨城県取手市長印

税務専用

18×18

市長名により処理する税務関係諸証明用

課税課長

39

茨城県取手市長職務代理者印

税務専用

21×21

市長職務代理者名により処理する税務関係諸証明用

課税課長

40

茨城県取手市長印

介護保険専用

18×18

高齢福祉課長専決で市長名により処理する介護保険関係文書

高齢福祉課長

41

茨城県取手市長印

保健センター専用

18×18

保健センター長専決で市長名により処理する文書

保健センター長

42

茨城県取手市長印

農政課専用

18×18

農政課長専決で市長名により処理する文書

農政課長

43

茨城県取手市福祉事務所長之印

21×21

福祉事務所長名により処理する文書

社会福祉課長

44

取手市福祉事務所長之印

12×12

身体障害者手帳及び療育手帳用

社会福祉課長

45

茨城県取手市福祉事務所之印

21×21

福祉事務所名により処理する文書

社会福祉課長

46

茨城県取手市福祉事務所長之印

藤代総合窓口専用

21×21

藤代総合窓口課で福祉事務所長名により処理する文書

藤代総合窓口課長

47

取手市福祉事務所長之印

11×11

藤代総合窓口課で交付する身体障害者手帳及び療育手帳用

藤代総合窓口課長

48

茨城県取手市福祉事務所之印

藤代総合窓口専用

21×21

藤代総合窓口課で福祉事務所名により処理する文書

藤代総合窓口課長

49

取手市立あけぼのセンター長之印

21×21

老人福祉センターあけぼの及び障害者福祉センターあけぼの施設長名により処理する文書

老人福祉センターあけぼの及び障害者福祉センターあけぼの施設長

50

取手市立かたらいの郷施設長之印

21×21

かたらいの郷施設長名により処理する文書

かたらいの郷施設長

51

取手市立働く婦人の家館長之印

21×21

働く婦人の家館長名により処理する文書

働く婦人の家館長

52

取手市立勤労青少年ホーム館長之印

21×21

勤労青少年ホーム館長名により処理する文書

勤労青少ホーム館長

53

取手市建築主事之印

21×21

建築主事名により処理する文書

建築指導課長

54

取手市立○○保育所長之印

21×21

保育所長名により処理する文書

各保育所長

55

取手市消防長之印

21×21

消防長名により処理する文書

消防本部総務課長

56

取手市消防長之印

9×9

身分証明書用

消防本部総務課長

57

取手消防署長之印

21×21

取手消防署長名により処理する文書

取手消防署長

58

戸頭消防署長之印

21×21

戸頭消防署長名により処理する文書

戸頭消防署長

59

吉田消防署長之印

21×21

吉田消防署長名により処理する文書

吉田消防署長

60

椚木消防署長之印

21×21

椚木消防署長名により処理する文書

椚木消防署長

61

取手市消防団長之印

24×24

消防団長名により処理する文書

消防本部総務課長

備考

(1) 公印の個数は,いずれも1個とする。

(2) 公印の印体は,取手市消防長之印,各消防署長之印及び取手市消防団長之印にあってはてん書体,それ以外の印にあっては古印体とする。

別表第2(第3条関係)

ひな型

1

2

3

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4

5

6

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7

8

9

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10

11

12

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13

14

15

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16

17

18

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19

20

21

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50

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取手市公印規則

昭和58年10月15日 規則第34号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和58年10月15日 規則第34号
昭和61年4月30日 規則第18号
昭和61年12月25日 規則第29号
昭和63年8月19日 規則第17号
平成3年12月20日 規則第26号
平成4年9月30日 規則第38号
平成8年2月15日 規則第2号
平成8年11月19日 規則第28号
平成10年3月4日 規則第9号
平成11年3月23日 規則第6号
平成11年9月30日 規則第25号
平成13年3月26日 規則第5号
平成13年9月28日 規則第35号
平成14年3月27日 規則第9号
平成14年6月19日 規則第28号
平成16年4月1日 規則第15号
平成17年2月23日 規則第4号
平成17年3月25日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第12号
平成25年10月29日 規則第46号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第28号
令和4年3月23日 規則第17号
令和5年10月27日 規則第54号