○取手市情報公開条例

平成12年3月29日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,市の実施機関に係る情報の公開に関し必要な事項を定め,市民の知る権利を保障することにより,公正で民主的な市政の推進を図り,もって市の行政活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに,市民の市政への参画の推進と開かれた市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,消防長及び議会をいう。

(2) 実施機関の職員 前号に規定する実施機関の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(市立小学校及び中学校の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。)をいう。

(3) 情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関の長が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。

 官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(4) 開示 実施機関の長が,第5条から第12条までの規定により情報を閲覧若しくは視聴に供し,又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関の長は,この条例の解釈及び運用に当たっては,情報の開示を請求する者の権利を十分に尊重するものとする。この場合において,実施機関の長は,個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより情報の開示を受けた者は,これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(開示請求権)

第5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関の長に対し,当該実施機関の長が保有する情報の開示を請求することができる。

(開示の請求手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,実施機関の長に対し,次に掲げる事項を記載したもの(以下「開示請求書」という。)を提出して行わなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所。ただし,法人その他の団体にあっては名称,所在地及び代表者の氏名

(2) 情報の名称その他の開示請求に係る情報を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関の長が定める事項

2 実施機関の長は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関の長は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(情報の開示義務)

第7条 実施機関の長は,開示請求があったときは,開示請求に係る情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該情報を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により,特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときで,当該情報のうち公益上必要となる当該公務員等の職,氏名及び当該職務遂行の内容に係る情報

(2) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人又は公共的団体(以下「国等」という。)の機関との協議,協力,依頼等に基づいて,市の機関が作成し,又は取得した情報であって,公にすることにより市の機関と国等の機関との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの

(4) 市の機関の内部若しくは機関相互又は市の機関と国等の機関との間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査,検査,調査又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,市の機関又は国等の機関の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(6) 公にすることにより,人の生命,身体,財産又は社会的な地位の保護,犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

(7) 法令等の定めるところにより,公にすることができないとされるもの

2 開示請求に対し,当該開示請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関の長は,当該情報の存否を明らかにしないことができる。

(部分開示等)

第8条 実施機関の長は,開示請求に係る情報の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 実施機関の長は,開示請求に係る情報の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分が一定の期間の経過により不開示とする理由がなくなったときは,当該情報を開示しなければならない。

(開示請求に対する措置)

第9条 実施機関の長は,開示請求に係る情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関する事項を通知しなければならない。

2 実施機関の長は,開示請求に係る情報の全部を開示しないとき(第7条第2項の規定により開示請求に係る情報の存否を明らかにしないとき及び開示請求に係る情報を保有していないときを含む。)は,開示しない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を通知しなければならない。

3 実施機関の長は,前2項の規定により,開示請求に係る情報の一部を開示し,又は全部を開示しない旨の決定をするときは,当該決定に係る通知書にその理由を付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第10条 実施機関の長は,開示請求者に対し,開示請求があった日から15日以内に前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関の長は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関の長は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 実施機関の長は,開示請求に係る情報に開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る情報に関する事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関の長は,前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示の決定をするときは,開示の決定の日と開示を実施する日との間に,少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において,実施機関の長は,開示の決定後直ちに,当該意見書(第13条及び第14条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を通知しなければならない。

(開示の実施)

第12条 実施機関の長は,開示の決定をしたときは,原則として開示請求者に対し,速やかに,当該情報を開示しなければならない。

2 情報の開示をする日時及び場所は,実施機関の長が定めるものとする。

3 実施機関の長は,開示請求者に対し当該請求に係る情報が記録されているものを開示するものとする。ただし,実施機関の長は,当該情報を直接開示することにより,汚損し,又は破損するおそれがあると認めるとき,部分開示によるとき,その他相当な理由のあるときは,当該情報の写しの交付により開示することができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(審査会への諮問)

第13条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に係る審査庁は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,取手市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し,その答申を尊重して,当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(当該情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(諮問をした旨の通知)

第14条 前条の規定により諮問をした審査庁は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第15条 第11条第2項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示の決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(他の制度との調整)

第16条 この条例の規定は,情報の閲覧若しくは縦覧,又は謄本,抄本その他の写しの交付の手続が法令等の規定により定められているときは,適用しない。

2 この条例の規定は,前項に規定するもののほか,図書館,公民館その他の施設において一般の利用に供することを目的として,収集,整理及び管理している情報については,適用しない。

(費用負担)

第17条 この条例の定めるところによる情報の開示に要する手数料は,無料とする。ただし,情報の写しの交付を受ける場合の当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は,開示請求者の負担とする。

(情報目録の作成)

第18条 実施機関の長は,情報を検索するための目録を作成し,所定の場所に備え付け,一般の閲覧に供するものとする。

2 実施機関の長は,保有している情報を常に適正に管理するよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第19条 市長は,毎年1回,実施機関の情報の開示に関する実施状況を取りまとめ,一般に公表するとともに,取手市情報公開及び個人情報保護審議会に同様の内容を報告し,この条例の適切な運営のために意見を求めるものとする。

(情報の提供)

第20条 実施機関の長は,この条例に定めるもののほか,情報提供施策の充実を図るため,市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は,公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務を行うときは,この条例の定めに準じ,当該管理の業務に係る情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関の長は,指定管理者に対し,前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(出資法人等への要請)

第22条 市長は,市が出資している法人その他市の行政運営と密接な関連を有する団体(以下「出資法人等」という。)に対し,この条例の定めに準じた措置を講ずるよう協力を要請するものとする。

2 前項の規定により市長から協力の要請があったときは,当該出資法人等は,これに適切に対応するよう努めなければならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。

この条例は,平成12年10月1日から施行する。

(平成17年条例第67号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第111号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市情報公開条例の規定は,この条例の施行後にされた開示請求について適用し,この条例の施行前にされた開示請求については,なお従前の例による。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請若しくは請求に係る行政庁の不作為に係るものについては,この付則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。

5 不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為の取消しの訴えであって,この条例の施行前に提起されたものについては,なお従前の例による。

(平成29年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市情報公開条例

平成12年3月29日 条例第6号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成12年3月29日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第67号
平成17年10月11日 条例第111号
平成27年9月29日 条例第29号
平成28年3月23日 条例第3号
平成29年9月29日 条例第20号
平成30年9月28日 条例第42号