○取手市個人情報保護条例
平成12年3月29日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は,個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護に関し基本的事項を定め,その適正な管理執行を図り,市の保有する自己の個人情報の開示,訂正,追加,削除及び利用中止(以下「個人情報に係る開示等」という。)を請求する権利を保障することにより,公正で信頼される市政を推進し,もって個人の基本的人権を擁護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報(法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,規則で定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(7) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,消防長及び議会をいう。
(8) 実施機関の職員 前号に規定する実施機関の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(市立小学校及び中学校の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。)をいう。
(9) 情報 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関の長が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
ア 官報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(10) 開示 実施機関の長が,この条例の定めるところにより情報を閲覧若しくは視聴に供し,又は写しを交付することをいう。
(11) 事業者 法人その他の団体(国,独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。),地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)及び事業を営む個人をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関の長は,この条例の目的を達成するため,個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずるとともに,あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
2 実施機関の職員は,職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(個人の責務)
第4条 個人は,個人情報の保護の重要性を認識し,この条例の定めるところにより保障された権利を適正に行使するとともに,個人情報の保護に自ら積極的な役割を果たすものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,個人情報の保護の重要性を認識し,個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるとともに,個人情報の保護に関する実施機関の施策に積極的に協力するよう努めなければならない。
(収集の制限)
第6条 実施機関の長は,個人情報を収集するときは,個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし,当該目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関の長は,要配慮個人情報を収集してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合にあっては,この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 個人の生命,身体又は財産の保護のために必要があるとき。
(3) 個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ不可欠であるとき。
3 実施機関の長は,個人情報を収集するときは,本人から収集しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 個人の生命,身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版,報道その他これらに類する行為により公にされているものを収集するとき。
(5) 他の実施機関から情報の提供を受ける場合であって,提供を受けて収集することについて相当な理由のあるとき。
(6) 争訟,選考,指導,相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成することができないと認められるとき,又は事務事業の性質上,当該事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められるときその他本人以外から収集することについて相当な理由のあるとき。
(7) 国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
(個人情報取扱事務の届出等)
第7条 実施機関の長は,個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは,あらかじめ,当該個人情報取扱事務について,次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的
(2) 個人情報を取り扱う権限を有する組織の名称
(3) 個人情報の記録の項目
(4) 収集の方法
(5) その他実施機関の長が定める事項
2 実施機関の長は,前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は,前2項の規定による届出があったときは,個人情報取扱事務登録簿として当該届出に係る事項を取りまとめ,一般の閲覧に供するものとする。
4 個人情報取扱事務の届出に関し,実施機関の職員又は職員であった者に係る事務(以下「実施機関の内部事務」という。)については,適用しない。
(特定個人情報保護評価)
第7条の2 実施機関の長は,特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては,同項の規定により,取手市情報公開及び個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
(適正な管理)
第8条 実施機関の長は,個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で,個人情報を常に正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関の長は,個人情報の漏えい,滅失,損傷及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関の長は,保有する必要のなくなった個人情報については,確実かつ速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。ただし,歴史的文化的資料の保存を目的とする施設において,当該目的のために保存されることとなる個人情報については,この限りでない。
(個人情報保護管理責任者の設置)
第9条 実施機関の長は,個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の適正な管理及び保護を図るため,個人情報保護管理責任者を設置しなければならない。
(委託に伴う措置と受託者の責務等)
第10条 実施機関の長は,個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託するときは,個人の権利利益の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の長から個人情報取扱事務の委託を受けた者は,受託業務を行うに当たっては,個人情報の保護に関し安全確保の措置を講じなければならない。
3 前項の規定により受託業務に従事する者又は従事した者は,当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第11条 実施機関の長は,個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて,当該実施機関の内部若しくは実施機関相互において個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用(以下「目的外利用」という。)し,又は当該実施機関以外の者に提供(以下「外部提供」という。)してはならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 個人の生命,身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 実施機関の長が所掌事務の遂行に必要な限度で個人情報を利用する場合であって,当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(5) 国等に提供する場合において,提供を受ける者が所掌事務の遂行に必要な限度で当該個人情報を使用し,かつ,当該個人情報を使用することについて相当な理由のあるとき。
(6) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために個人情報を提供するとき,個人情報を本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときその他個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか,審議会の意見を聴いた上で必要があると認めるとき。
4 実施機関の長は,個人情報を提供する場合において必要があると認めるときは,提供を受ける者に対し,当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し,又は安全確保の措置を講ずることを求めるものとする。
(特定個人情報の利用及び提供の制限)
第11条の2 実施機関の長は,特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的の範囲を超えて,当該実施機関の内部において特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず,実施機関の長は,個人の生命,身体又は財産を保護するために必要がある場合であって,本人の同意があり,又は本人の同意を得ることが困難であると認めるときは,特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的の範囲を超えて,当該実施機関の内部において特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。ただし,当該利用によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。
3 実施機関の長は,番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算組織の結合の制限)
第12条 実施機関の長は,オンライン結合(当該実施機関の長が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し,当該実施機関の長が保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)による個人情報の提供を行ってはならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) オンライン結合が公益上必要であり,かつ,個人の権利利益を侵害するおそれがない場合であって,あらかじめ,実施機関の長が審議会の意見を聴いて特に必要があると認めるとき。
(開示請求権)
第13条 何人も,実施機関の長が保有するもので自己を本人とする個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含み,実施機関の内部事務を除く。)について,実施機関の長に対し,その開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 前項の規定において本人が死亡した場合には,本人の法定相続人又は相続財産管理人にある者を,本人とみなす。
3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報に係る開示請求の場合にあっては,未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)は,本人に代わって開示請求をすることができる。
(1) 開示請求者の氏名及び住所
(2) 請求に係る個人情報の名称その他の情報を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関の長が定める事項
2 実施機関の長は,自己情報開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求者に対し,相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において,実施機関の長は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 開示請求者は,実施機関の長に対し,自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを確認するために必要な書類で,実施機関の長が定めるものを提出し,又は提示しなければならない。
(情報の開示義務)
第15条 実施機関の長は,開示請求があったときは,開示請求に係る情報に次の各号に掲げる個人情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 個人の生命,身体,財産その他の個人に関する情報であって,開示することにより,個人の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの
(2) 国等との間の協議,協力,依頼等により実施機関の長が作成し,又は取得した個人情報であって,開示することにより,市と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
(3) 指導,相談,選考,判定その他の個人に対する評価又は判断等に関する事務事業に係る個人情報であって,開示することにより,当該事務事業の適正な執行を著しく困難にするおそれがあるもの
(4) 調査,検査,交渉,争訟その他の事務事業に係る個人情報であって,開示することにより,当該事務事業の実施の目的が損なわれ,又はその適正な執行を著しく困難にするおそれがあるもの
(5) 犯罪の予防,捜査その他の公共の安全と秩序維持に関する事務に係る個人情報であって,開示することにより,当該事務の適正な執行を著しく困難にするおそれがあるもの
(6) 法令等の定めるところにより,開示することができないと認められるもの
(7) 前各号に掲げる場合のほか,審議会の意見を聴いた上で公益上不開示とする必要があると認められるもの
2 開示請求に対し,当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関の長は,当該個人情報の存否を明らかにしないことができる。
(部分開示等)
第16条 実施機関の長は,開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 実施機関の長は,開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分が一定の期間の経過により不開示とする理由がなくなったときは,当該個人情報を開示しなければならない。
(開示請求に対する措置)
第17条 実施機関の長は,開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関する事項を通知しなければならない。
2 実施機関の長は,開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(第15条第2項の規定により開示請求に係る個人情報の存否を明らかにしないとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は,開示しない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を通知しなければならない。
3 実施機関の長は,前2項の規定により,開示請求に係る個人情報の一部を開示し,又は全部を開示しない旨の決定をするときは,当該決定に係る通知書にその理由を付記しなければならない。
(開示の実施)
第20条 実施機関の長は,開示の決定をしたときは,原則として開示請求者に対し,速やかに,当該個人情報を開示しなければならない。
2 前項の規定により個人情報の開示を受けようとする者は,実施機関の長に対し,自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを確認するために必要な書類で,実施機関の長が定めるものを提出し,又は提示しなければならない。
3 個人情報を開示する日時及び場所は,実施機関の長が定めるものとする。
4 実施機関の長は,開示請求者に対し当該請求に係る個人情報が記録されているものを開示するものとする。ただし,実施機関の長は,当該個人情報を直接開示することにより,汚損し,又は破損するおそれがあると認めるとき,部分開示によるとき,その他相当な理由のあるときは,当該個人情報の写しの交付により開示することができる。
(訂正請求権)
第21条 何人も,前条第1項の規定により開示を受けた自己を本人とする個人情報について事実に誤りがあると認めるときは,実施機関の長に対し,当該個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。
(訂正の請求手続)
第22条 前条第1項の規定により訂正の請求をしようとする者(以下「訂正請求者」という。)は,当該個人情報を保有する実施機関の長に対し,次に掲げる事項を記載したもの(以下「自己情報訂正請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 訂正請求者の氏名及び住所
(2) 訂正の請求に係る個人情報の名称その他の情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める箇所及び訂正の内容
(4) その他実施機関の長が定める事項
2 訂正請求者は,実施機関の長に対し,当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を提出し,又は提示しなければならない。
3 第14条第2項の規定は,訂正の請求手続について準用する。この場合において,「自己情報開示請求書」とあるのは,「自己情報訂正請求書」と,「開示請求者」とあるのは,「訂正請求者」と読み替えるものとする。
4 第14条第3項の規定は,訂正の請求手続について準用する。この場合において,「開示請求者」とあるのは,「訂正請求者」と,「開示請求」とあるのは,「訂正の請求」と読み替えるものとする。
(訂正の決定等)
第23条 実施機関の長は,訂正請求者に対して,訂正の請求があった日から30日以内に,必要な調査を行った上,当該請求に係る個人情報について訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定(以下「訂正の決定等」という。)をしなければならない。
2 実施機関の長は,前項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは,当該個人情報について速やかに訂正をした上,訂正請求者に対しその旨を通知しなければならない。
3 実施機関の長は,第1項の規定により訂正をしない旨の決定をしたときは,訂正請求者に対しその旨を通知しなければならない。この場合において,当該通知書にその理由を付記しなければならない。
4 第18条第1項ただし書の規定は,訂正の決定等について準用する。
5 第18条第2項の規定は,訂正の決定等について準用する。この場合において,「開示請求者」とあるのは,「訂正請求者」と読み替えるものとする。
(個人情報の提供先への通知)
第23条の2 実施機関は,訂正の決定等に基づき個人情報を訂正した場合において,必要があると認めるときは,当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては,内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって,当該実施機関以外のものに限る。))に対し,遅滞なく,その旨を通知するものとする。
(利用中止請求権)
第24条 何人も,実施機関の長が保有するもので自己を本人とする個人情報(特定個人情報を除く。)について,第11条第2項の規定によらないで目的外利用又は外部提供がされているときは,実施機関の長に対し,当該目的外利用又は外部提供の中止の請求をすることができる。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関の長により適法に取得されたものでないとき,当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき,第11条の2の規定に違反して利用されているとき,番号法第20条の規定に違反して収集され,若しくは保管されているとき,又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の中止又は消去
(2) 第11条の2第3項の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の中止
(利用中止の請求手続)
第25条 前条の規定により利用中止の請求をしようとする者(以下「利用中止請求者」という。)は,当該個人情報を保有する実施機関の長に対し,次に掲げる事項を記載したもの(以下「自己情報利用中止請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 利用中止請求者の氏名及び住所
(2) 利用中止の請求に係る個人情報の名称その他の情報を特定するために必要な事項
(3) 利用中止を求める箇所及び利用中止の内容
(4) その他実施機関の長が定める事項
2 第14条第2項の規定は,利用中止の請求手続について準用する。この場合において,「自己情報開示請求書」とあるのは,「自己情報利用中止請求書」と,「開示請求者」とあるのは,「利用中止請求者」と読み替えるものとする。
3 第14条第3項の規定は,利用中止の請求手続について準用する。この場合において,「開示請求者」とあるのは,「利用中止請求者」と,「開示請求」とあるのは「利用中止の請求」と読み替えるものとする。
(利用中止の決定等)
第26条 実施機関の長は,利用中止請求者に対して,利用中止の請求があった日から30日以内に,必要な調査を行った上,当該請求に係る個人情報について利用中止をする旨又は利用中止をしない旨の決定(以下「利用中止の決定等」という。)をしなければならない。
2 実施機関の長は,前項の規定により利用中止の決定等をしたときは,利用中止請求者に対しその旨を通知しなければならない。
3 実施機関の長は,利用中止をする旨の決定をしたときは,当該個人情報について速やかに利用中止の措置をとり,利用中止をしない旨の決定をしたときは,当該通知書にその理由を付記しなければならない。
4 第18条第1項ただし書及び第2項の規定は,利用中止の決定等について準用する。この場合において,同条第2項中「開示請求者」とあるのは,「利用中止請求者」と読み替えるものとする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第26条の2 開示決定等,訂正の決定等,利用中止の決定等又は開示請求,訂正の請求若しくは利用中止の請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。
(審査会への諮問)
第27条 開示決定等,訂正の決定等,利用中止の決定等又は開示請求,訂正の請求若しくは利用中止の請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に係る審査庁は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,取手市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し,その答申を尊重して,当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合
(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る個人情報の利用中止をすることとする場合
(諮問をした旨の通知)
第28条 前条の規定により諮問をした審査庁は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者,訂正請求者又は利用中止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示の決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(他の制度との調整)
第30条 この条例の規定は,個人情報(特定個人情報を除く。)の閲覧,縦覧若しくは謄本,抄本その他の写しの交付の手続が,法令等の規定により定められているときは,適用しない。
2 この条例の規定は,個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の訂正又は利用中止の請求手続が,法令等の規定により定められているときは,適用しない。
3 この条例の規定は,前2項に定めるもののほか,次に掲げる個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項において同じ。)については,適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 図書館,公民館その他の施設において一般の利用に供することを目的として,収集,整理及び管理している個人情報
(国等及び事業者との協力)
第31条 実施機関の長は,個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは,国等及び事業者に対して,協力を求めるものとする。
(費用負担)
第32条 この条例の定めるところによる個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)に係る開示等の請求における手数料は,無料とする。ただし,個人情報の写しの交付を受ける場合の当該情報の写しの作成に要する費用は,当該請求者の負担とする。
(実施状況の公表)
第33条 市長は,毎年1回,実施機関における個人情報に係る開示等の請求に関する実施状況を取りまとめ,一般に公表するとともに,審議会に同様の内容を報告し,この条例の適切な運営のために意見を求めるものとする。
(苦情処理)
第34条 実施機関の長は,実施機関における個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(指定管理者の個人情報保護)
第35条 実施機関の長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理の業務を行わせるときは,個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は,公の施設の管理の業務を行うときは,当該管理の業務に係る個人情報の保護に関し実施機関に準じた措置を講じなければならない。
3 公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は,当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。
第39条 実施機関の職員がその職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で,個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画及び電磁的記録を収集したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第40条 前3条の規定は,市外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
第41条 偽りその他不正の手段により,開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は,5万円以下の過料に処する。
付 則
1 この条例は,平成12年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務については,第7条第1項の規定中「個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは,あらかじめ,当該個人情報取扱事務について」とあるのは,「現に行われている個人情報取扱事務について,この条例の施行の日以後,遅滞なく」と読み替えて,この規定を適用する。
付 則(平成13年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成17年条例第68号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第36条の次に5条を加える改正規定は,平成17年7月1日から施行する。
付 則(平成17年条例第110号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第6号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成27年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成27年10月5日
(2) 第3条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の取手市個人情報保護条例の規定は,同条の規定の施行後にされた開示請求について適用し,同条の規定の施行前にされた開示請求については,なお従前の例による。
付 則(平成28年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第24条第2項第1号の改正規定は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
付 則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって,この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請若しくは請求に係る行政庁の不作為に係るものについては,この付則に特別の定めがある場合を除き,なお従前の例による。
5 不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為の取消しの訴えであって,この条例の施行前に提起されたものについては,なお従前の例による。
付 則(平成29年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成29年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(平成30年条例第42号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(令和3年条例第20号)
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
付 則(令和4年条例第6号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。