○取手市情報公開及び個人情報保護調整委員会設置要綱

平成12年8月31日

告示第99号

(設置)

第1条 取手市情報公開条例(平成12年条例第6号。以下「情報公開条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため,取手市情報公開及び個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報公開条例に基づく情報の開示請求に対する可否の決定の調整に関すること。

(2) 個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示等の請求に対する可否の決定の調整に関すること。

(3) その他情報公開条例及び個人情報保護法並びに番号法の運用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員16人以内をもって組織する。

2 委員長は,総務部長をもって充てる。

3 副委員長は,情報管理課長をもって充てる。

4 委員は,次に掲げる者をもって充てる。

総務課長,政策推進課長,財政課長,社会福祉課長,健康づくり推進課長,産業振興課長,管理課長,都市計画課長,教育委員会教育総務課長,会計課長,議会事務局次長,監査委員事務局長,農業委員会事務局長,消防本部総務課長

(職務)

第4条 委員長は,会務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,第2条に規定する事項に関し次の各号のいずれかに該当する場合,当該請求に係る情報を管理している課等の長からの要請に基づき,委員長が招集する。

(1) 2以上の課に関わる場合

(2) 全庁的に調整の必要がある場合

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の関係職員の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務部において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成12年9月1日から施行する。

(平成13年告示第53号)

この要綱は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年告示第61号)

この要綱は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年告示第39号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年告示第64号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第36号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第171号)

この要綱は,平成27年10月5日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第89号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

取手市情報公開及び個人情報保護調整委員会設置要綱

平成12年8月31日 告示第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成12年8月31日 告示第99号
平成13年3月27日 告示第53号
平成14年3月29日 告示第61号
平成16年3月26日 告示第39号
平成18年3月31日 告示第64号
平成20年3月31日 告示第68号
平成24年3月13日 告示第36号
平成27年3月31日 告示第57号
平成27年10月1日 告示第171号
平成28年3月31日 告示第79号
令和5年3月27日 告示第89号