○取手市印鑑条例

平成3年12月11日

条例第26号

取手市印鑑条例(昭和47年条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 前号に掲げるもののほか,意思能力を有しないことにより印鑑の登録を受けることが適当でないと認められる者として規則で定めるもの

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて,自ら市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が,疾病その他やむを得ない事由により,自ら申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により,前項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 登録できる印鑑の数量は,1人につき1個に限るものとする。

2 市長は,前条の規定による申請があったときは,規則で定めるところにより,当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したのち,次条に定める場合を除くほか,印鑑登録原票に登録するものとする。

3 前項の規定による印鑑登録原票には,印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては,記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

(7) その他市長が必要と認める事項

4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については,磁気ディスクをもって調整することができるものとする。

(登録印鑑の制限)

第5条 市長は,登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏若しくは通称又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が鮮明でないもの又は印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 機械製造によるプレス印鑑とみなされるもの

(7) 前各号に定めるもののほか,市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録証)

第6条 市長は,印鑑の登録をした場合には,印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接,登録を受けた者又はその代理人に交付するものとする。

2 前項の規定による印鑑登録証には,その者を識別するための磁気を付し登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は,印鑑登録証が著しく汚損し,又は毀損したときは,市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項に規定する申請は,印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添え,かつ,当該登録された印鑑を提示しなければならない。

3 市長は,第1項の申請があったときは,印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,直接当該申請をした者に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証を亡失したときは,直ちに市長に亡失届により届け出なければならない。この場合において,第3条第2項の規定は,代理人について準用する。

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は,印鑑登録廃止申請書によりその登録の廃止を申請することができる。

2 第3条の規定は,前項の申請について準用する。この場合において同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録の廃止を求めようとする者」と,「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録者又はその代理人は,当該登録された印鑑を亡失したときは直ちに市長に登録の廃止を申請しなければならない。この場合における申請の手続については,前2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は,第4条第3項第3号から第6号までに規定する事項について変更事由が生じたときは,登録事項変更届により,速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の届出があったときは審査の上,又は第4条第3項第3号から第6号までに規定する事項について変更があることを知ったときは職権により,当該事項を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は,印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは,届出若しくは申請又は職権により,当該登録に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者が第8条の規定に基づき,印鑑登録証の亡失届をしたとき。

(2) 印鑑登録者又はその代理人が第9条第1項及び第3項の規定に基づき,印鑑登録の廃止を申請したとき。

(3) 印鑑登録者が転出し,又は死亡したことを知ったとき。

(4) 印鑑登録者がその者の氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は第4条第3項第6号に規定する氏名の片仮名表記を含む。)を変更したことを知ったとき(印鑑登録原票の印影を変更する必要のない場合を除く。)

(5) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったことを知ったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は,前項第4号又は第6号の規定に基づいて,登録を抹消したときは,当該登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は,印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて,印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず,印鑑登録者は,印鑑登録証明書交付申請書に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カードであって,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。以下この条及び第14条において同じ。)を添えて,統合端末(公的個人認証サービスの受付窓口端末の機能と住民基本台帳ネットワークシステムのコミュニケーションサーバ端末の機能を搭載した電子計算機をいう。)に自ら暗証番号を入力することにより,印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 市長は,前2項の申請があったときは,印鑑登録証(個人番号カードが添付された場合にあっては,個人番号カード)及び印鑑登録原票の登録事項と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,印鑑登録者は,多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で,利用者自らが必要な操作を行うことにより,証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に,個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して自ら暗証番号を入力し,又はこれに代わる認証を行う方法により,印鑑登録証明書の交付を申請し,その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第13条 印鑑登録証明書は,印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を,光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について証明するものとする。この場合において,印鑑登録証明書には次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏,外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては,当該氏名の片仮名表記

(個人番号カードの暗証番号の設定)

第14条 第12条第2項又は第4項の規定による個人番号カードを使用した印鑑登録証明書の交付申請に係る暗証番号の設定は,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に定めるところによる。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は,印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は,印鑑の登録及び証明に関し,必要な事項について調査することができる。

2 市長は,前項に規定する調査を行うにあたり,印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして,関係人に対して質問させ又は文書若しくは印鑑の呈示を求めさせることができる。

(取手市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定による処分については,取手市行政手続条例(平成10年条例第3号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,平成4年2月1日から施行する。

2 改正前の取手市印鑑条例により登録された印鑑は,改正後の取手市印鑑条例により登録されたものとみなす。

3 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,藤代町印鑑条例(昭和50年藤代町条例第3号。以下「藤代町条例」という。)の規定により登録された印鑑及び当該登録に係る印鑑登録証は,この条例の相当規定により登録された印鑑及び当該登録に係る印鑑登録証とみなす。

4 前項の規定により登録を受けたとみなされる印鑑に係る印鑑登録者は,編入日前に藤代町条例の規定により交付された印鑑登録証を持参して,この条例による改正後の第7条の規定による印鑑登録証の再交付を受けることができる。この場合において,当該印鑑登録証の再交付にかかる手数料は,取手市手数料条例(平成11年条例第23号)の規定にかかわらず,無料とする。

5 編入日前に,藤代町条例の規定によりなされた申請その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

(平成8年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年12月1日から施行する。ただし,第12条に1項を加える改正規定は,平成9年1月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の取手市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき交付された印鑑登録証は,この条例による改正後の取手市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく印鑑登録証の交付を受けるまでの間は,新条例の規定に基づき交付された印鑑登録証とみなす。

3 旧条例の規定に基づき印鑑登録証の交付を受けている者は,新条例の規定に基づく印鑑登録証と切替えをすることができる。この場合において,当該登録証の交付に係る手数料は,取手市手数料条例(昭和39年条例第8号)第2条の規定にかかわらず無料とする。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年条例第4号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告は改正後の民法の規定による後見開始の審判と,当該禁治産の宣告を受けた禁治産者は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成17年条例第7号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の取手市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは,施行日においてこの条例による改正後の取手市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において,市長は,外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について,当該住民票が作成されたことに伴い,新条例第4条第3項第3号又は第7号に掲げる事項に変更が生じたときは,施行日において,当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 市長は,施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって,施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については,施行日において当該印鑑登録原票を消除し,又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において,市長は,当該印鑑登録原票を消除したときは,速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して,その旨を通知しなければならない。

(平成28年条例第21号)

この条例は,平成28年7月1日から施行する。

(平成29年条例第23号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第3項の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録について適用し,同日前の申請に係る印鑑の登録については,なお従前の例による。

(令和元年条例第28号)

この条例は,令和元年12月14日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は,令和5年1月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第12条第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第57号で令和5年12月20日から施行)

取手市印鑑条例

平成3年12月11日 条例第26号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
平成3年12月11日 条例第26号
平成8年9月30日 条例第21号
平成10年3月24日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第4号
平成17年3月25日 条例第7号
平成24年3月28日 条例第1号
平成28年6月28日 条例第21号
平成29年12月19日 条例第23号
令和元年9月27日 条例第15号
令和元年12月13日 条例第28号
令和4年12月15日 条例第27号
令和5年6月8日 条例第18号