○取手市役所戸頭窓口の設置及び運営に関する規則
昭和63年8月9日
規則第16号
(目的)
第1条 市民の窓口事務サービスの向上を図るため,取手市役所戸頭窓口(以下「戸頭窓口」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 戸頭窓口の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
取手市役所戸頭窓口 | 取手市戸頭六丁目30番1号(取手市立戸頭公民館内) |
(開設日及び開設時間)
第3条 戸頭窓口の開設日及び開設時間は,月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条各号に掲げる日については,この限りでない。
(業務)
第4条 戸頭窓口において行う業務は,別表に掲げる業務とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,昭和63年10月1日から施行する。
付則(平成4年規則第14号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第5号)
この規則は,平成17年3月7日から施行する。
付則(平成18年規則第22号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第19号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
業務の区分 | 業務の内容 |
住民関係 | 次に掲げる証明書等の交付に関すること。 ア 住民票の写しその他住民登録関係証明書 イ 戸籍に係る全部事項証明書,個人事項証明書,一部事項証明書その他の証明書及び附票の写し ウ 印鑑登録証明書 |
税関係 | 次に掲げる証明書の交付に関すること。 ア 所得証明書,課税証明書及び非課税証明書 イ 納税証明書(法人市民税に係るものを除く。) |
その他の業務 | (1) 簡易な市役所宛ての文書の取次ぎに関すること。 (2) その他業務の内容上市長が特に必要と認める事項 |