○取手市役所戸頭窓口の設置及び運営に関する規則

昭和63年8月9日

規則第16号

(目的)

第1条 市民の窓口事務サービスの向上を図るため,取手市役所戸頭窓口(以下「戸頭窓口」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 戸頭窓口の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市役所戸頭窓口

取手市戸頭六丁目30番1号(取手市立戸頭公民館内)

(開設日及び開設時間)

第3条 戸頭窓口の開設日及び開設時間は,月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条各号に掲げる日については,この限りでない。

(業務)

第4条 戸頭窓口において行う業務は,別表に掲げる業務とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和63年10月1日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は,平成17年3月7日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

業務の区分

業務の内容

住民関係

次に掲げる証明書等の交付に関すること。

ア 住民票の写しその他住民登録関係証明書

イ 戸籍に係る全部事項証明書,個人事項証明書,一部事項証明書その他の証明書及び附票の写し

ウ 印鑑登録証明書

税関係

次に掲げる証明書の交付に関すること。

ア 所得証明書,課税証明書及び非課税証明書

イ 納税証明書(法人市民税に係るものを除く。)

その他の業務

(1) 簡易な市役所宛ての文書の取次ぎに関すること。

(2) その他業務の内容上市長が特に必要と認める事項

取手市役所戸頭窓口の設置及び運営に関する規則

昭和63年8月9日 規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
昭和63年8月9日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第14号
平成17年2月28日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第22号
平成26年3月28日 規則第19号