○取手市戸籍事務取扱規則

昭和45年11月17日

規則第20号

第1条 この規則は,取手市役所(以下「本庁」という。),藤代総合窓口課(以下「藤代窓口」という。),取手支所(以下「支所」という。),取手市役所取手駅前窓口(以下「取手駅前窓口」という。)及び取手市役所戸頭窓口(以下「戸頭窓口」という。)における戸籍事務の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

第2条 戸籍簿及び除籍簿並びに原戸籍簿は,本庁及び藤代窓口において保管する。

第3条 戸籍及び除籍並びに原戸籍の見出簿は,戸籍・除籍・原戸籍に準じて保管する。

第4条 戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は,本庁に設置する。ただし,藤代窓口,支所,取手駅前窓口及び戸頭窓口において交付した戸籍謄抄本・証明書の申請書等は藤代窓口,支所,取手駅前窓口及び戸頭窓口でそれぞれ保管する。

第5条 藤代窓口又は支所へ戸籍の届出・申請等があったときは,事件本人等必要とするものの戸籍の写しを本庁から藤代窓口又は支所に模写電送し,届書・申請書等と対照調査の上,記載内容が適当と認められる場合にはこれを受理する。ただし,出生・死亡の届出については,直接電話により本庁に連絡し,戸籍簿等と照合して受理することができる。

第6条 藤代窓口及び支所で届書・異動票等を受理したときは,受付に関する事項を本庁に連絡し,本庁において受付帳に登載する。

2 受理した届書・異動票等は,書類送付票とともに毎日1回本庁へ送付する。

3 書類送付後に受理した届書等は,書庫に保管し,翌日に本庁へ送付する。ただし,翌日が休日又は勤務を要しない日にあたる場合は,その翌日とする。

第7条 前条の届書等の連絡担当者は,市職員をもってあてる。

第8条 戸籍謄抄本及び証明書の交付は,本庁,藤代窓口,支所,取手駅前窓口及び戸頭窓口で交付する。

2 前項に規定する窓口で交付する場合において必要と認められるときは,当該戸籍謄抄本及び証明書を本庁又は藤代窓口からの模写電送によって交付する。

第9条 戸籍の記載を要しない届書類は,本庁において一括保存する。

2 帳簿類の廃棄については,本庁において一括処理する。

第10条 藤代窓口及び支所で扱った戸籍事務一覧表に関する統計は,前月分を翌月5日までに本庁に報告し,本庁において集計のうえ処理する。

第11条 戸籍事務に関する次に掲げる事項については,本庁で行う。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知

(3) 人口動態に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか,官公署に対する報告・申請等

2 埋火葬及び改葬の許可書の交付は,本庁,藤代窓口及び支所で行う。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第24号)

この規則は,昭和63年10月1日から施行する。

(平成6年規則第21号)

この規則は,平成6年5月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則中第1条の規定は平成17年3月7日から,第2条の規定は平成17年3月28日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手市戸籍事務取扱規則

昭和45年11月17日 規則第20号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
昭和45年11月17日 規則第20号
昭和55年3月4日 規則第3号
昭和63年9月30日 規則第24号
平成6年4月14日 規則第21号
平成17年2月28日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第17号
平成26年3月28日 規則第19号
令和4年3月23日 規則第15号