○取手市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則
昭和52年11月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき,自動車の臨時運行の許可に関し,必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 申請者は,前項の規定による申請に当たっては,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。
(居住の確認)
第3条 市長は,前条の規定による申請に当たっては,運転免許証等居住の事実を証する書面の提示を求めるものとする。
2 市長は,必要と認めるときは,前項の規定により提示された書面を複写し,申請書に添付して保管するものとする。
2 許可の有効期間は,真に必要な日数とし,5日を限度とする。ただし,市長がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。
(許可証及び番号標の亡失等)
第5条 許可を受けた者は,許可証若しくは番号標を亡失し,又は毀損したときは,臨時運行許可証及び番号標亡失・毀損届(様式第3号。以下この項において「亡失・毀損届」という。)により速やかに市長に届け出なければならない。この場合において,番号標を亡失したときは,亡失・毀損届に,亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届を提出した旨を記載しなければならない。
(番号標の管理)
第6条 番号標は,臨時運行許可番号標台帳(様式第4号)により管理し,番号標を新たに保有し,又は亡失し,若しくは毀損のため廃棄したときは,その旨を記載しなければならない。
(番号標の失効の告示)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,該当する番号標を失効させるとともに,その旨を告示するものとする。
(1) 許可を受けた者から番号標を亡失した旨の届出があった場合において,届出後30日を経過してもなお発見することができないとき。
(2) 許可を受けた者の行方不明等により番号標の回収が不可能であるとき。
(3) 規格の変更,毀損その他の理由により番号標の使用が明らかに不能と認められるとき。
2 市長は,前項の規定による告示をしたときは,その旨を取手警察署長及び茨城運輸支局長に通知するものとする。
(実費弁償)
第8条 許可を受けた者は,番号標を亡失し,又は毀損したときは,その実費を弁償しなければならない。
(許可の取消し)
第9条 市長は,許可を受けた者が偽りその他不正の手段により許可を受け,又は許可証若しくは番号標を不正に使用したと認められるときは,直ちに許可を取り消すとともに,許可を受けた者にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は,直ちに許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第3号)
1 この規則は,平成3年3月1日から施行する。
2 改正前の取手市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則第4条の規定により交付された許可証は,当該許可証の有効期間の満了する日までの間は,改正後の取手市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則第4条の規定により交付された許可証とみなす。
付則(平成17年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。
(藤代町の編入に伴う経過措置)
2 藤代町の編入の日前に,藤代町自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和54年藤代町規則第6号)により交付された許可証は,この規則の規定により交付された許可証とみなす。
付則(平成23年規則第35号)
この規則は,平成23年8月16日から施行する。
付則(平成29年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第56号)
この規則は,令和6年1月1日から施行する。