○取手市市民総合災害補償規則

平成4年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,全国市長会市民総合賠償補償保険に加入することに伴い,取手市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動,文化活動等の社会教育活動,社会福祉活動,社会奉仕活動,その他市が主催する活動及び行事等(以下「社会体育活動等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り,その直接の結果として死亡し,後遺障害を生じ,又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は,社会体育活動等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り,その直接の結果として死亡し,後遺障害(身体の一部を失い,又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ,又は入院若しくは通院した場合,当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し,この規則に基づき補償を行う。

2 前項の傷害には,身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入,吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入,吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし,細菌性中毒は含まない。

(補償金額及び補償基準)

第3条 市は,別表の給付表に定める給付額を,補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は,直接であると間接であるとを問わず,次に掲げる事由により,被災者が身体に傷害を被り,その直接の結果として死亡し,後遺障害を生じ,又は入院若しくは通院した場合においては,補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし,補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(2) この規則に基づき,死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし,その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は,補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。

(3) 被災者の自殺行為,犯罪行為又は闘争行為。ただし,補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(4) 被災者の脳疾患,疾病又は心神喪失。ただし,補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(5) 被災者の妊娠,出産,早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし,外科的手術その他の医療措置によって生じた傷害が,補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は,補償金を支払うものとする。

(7) 大気汚染,水質汚濁等の環境汚染。ただし,環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は,補償金を支払うものとする。

(8) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって,全国又は一部の地区において著しく平穏が害され,治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)

(9) 地震,噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性,爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が,職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで,又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし,補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項の規定にかかわらず,被災者がむちうち症(けい部症候群をいう。),腰痛その他の症状を訴えている場合であっても,それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては,その症状の原因がいかなるときであっても,補償金を支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この規則は,次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の職員等(市長が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校・高等専門学校・大学(短期大学を含む。)の学生及び生徒並びに官公署・会社等の社会人により構成された体育部・競技部・運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用)

第6条 この規則に定めのない事項については,「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」,「災害補償保険普通保険約款」,「スポーツ災害補償特約」,「施設災害補償特約」及び「入院医療補償金および通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の取手市市民総合災害補償規則の規定は,この規則の施行の日以後に発生した事故に係る補償について適用し,同日前に発生した事故に係る補償については,なお従前の例による。

(平成19年規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

400万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 400万円~12万円

医療補償給付金

入院日数 1日以上5日まで 10,000円

通院日数 1日以上5日まで 5,000円

入院日数 6日以上15日まで 30,000円

通院日数 6日以上15日まで 10,000円

入院日数 16日以上30日まで 60,000円

通院日数 16日以上30日まで 30,000円

入院日数 31日以上60日まで 90,000円

通院日数 31日以上60日まで 45,000円

入院日数 61日以上90日まで 120,000円

通院日数 61日以上 60,000円

入院日数 91日以上 150,000円

 

取手市市民総合災害補償規則

平成4年3月31日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
平成4年3月31日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第14号
平成19年12月28日 規則第72号
平成22年3月12日 規則第3号