○取手市公害防止条例

昭和49年12月20日

条例第37号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公害防止に関する責務(第3条~第5条)

第3章 公害防止に関する基本的施策(第6条~第11条)

第4章 ばい煙等の排出等の規制

第1節 規制基準等(第12条~第17条)

第2節 特定施設の規制(第18条~第27条)

第3節 特定建設作業の規制(第28条・第29条)

第4節 拡声機使用等の規制(第30条~第33条)

第5章 雑則(第34条・第35条)

第6章 罰則(第36条~第39条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,公害関係法令及び,茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号。以下「県条例」という。)に特別定めがある場合を除くほか,公害防止について,必要な事項を定めることにより,市民の健康を保護するとともに生活環境の保全をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは,取手市環境基本条例(平成12年条例第27号)第2条第3号に規定する公害をいう。

2 この条例において「ばい煙等」とは,ばい煙,粉じん,汚水,廃液,土壌の汚染,騒音,振動,地下水の枯渇,地盤の沈下及び悪臭をいう。

3 この条例において「ばい煙」とは,次に掲げる物質をいう。

(1) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物

(2) 燃料その他の物の燃焼又は熱源として電気の使用に伴い発生するばいじん

(3) 物の燃焼,合成,分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち,人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第1号に掲げるものを除く。)

4 この条例において「粉じん」とは,物の破砕,選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し,又は飛散する物質をいう。

5 この条例において「特定施設」とは,工場又は事業場(以下「工場等」という。)に設置される機械又は施設のうち,ばい煙等を発生し,排出し,又は飛散させる機械若しくは施設であって規則で定めるものをいう。

6 この条例において「特定建設作業」とは,建設工事として行われる作業のうち,著しい騒音を発生する作業であって規則で定めるものをいう。

7 この条例において「規制基準」とは,事業活動その他の活動を行う者が遵守すべきばい煙等の量,濃度又は程度(以下「ばい煙等の量等」という。)の許容限度(地下水の枯渇及び地盤沈下にあっては,これらの発生する方法の許容限度であって規則で定めるもの)をいう。

第2章 公害防止に関する責務

(事業者の責務)

第3条 事業者は,その事業活動に伴って生ずるばい煙等の公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに,市が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は,規制基準に違反しないことを理由として公害の防止のための最大限の努力を怠ってはならない。

3 事業者は,その管理に係る公害の発生源を常に点検,整備公害の防止に関する管理体制を確立するほか,敷地内の環境の浄化に努めなければならない。

(市長の責務)

第4条 市長は公害の防止に関し,関係機関と密接な連携のもとに積極的な施策を講じ,もって市民の健康で安全,かつ,快適な生活を確保するものとする。

2 市長は,公害に関する知識の普及を図るとともに公害が発生したとき又はおそれがあるときは速やかに現地調査をして適切な指導を行わなければならない。

3 市長は,公害防止のため必要な監視,測定,試験及び検査を実施し,明らかとなった公害の状況を公表しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は,公害を発生することのないよう努めるとともに,市が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するよう努めなければならない。

第3章 公害防止に関する基本的施策

(地域開発等における公害防止の配慮)

第6条 市長は,土地利用計画等地域開発及び整備に関する施策の策定及び実施にあたっては,公害の防止について配慮しなければならない。

(環境の保全)

第7条 市長は,緑地,文化的遺産その他これらに類する地域の自然,環境の整備保全の確保に努めなければならない。

(他の地方公共団体との協力等)

第8条 市長は,他の地方公共団体に協力を求め公害発生原因,発生状況についての監視,調査,研究等を共同して行うよう努めるとともに,他の地方公共団体からの協力の求めに応じなければならない。

2 市長は,公害を防止するうえにおいて,茨城県の措置が必要であると認めるときは,県知事に対し必要な措置をとるべきことを要請するものとする。

(事前協議)

第9条 この条例に規定する特定施設又は特定建設作業のほか,次の各号に掲げる施設を設置し,又は作業を行おうとする者は,事前にその内容について市長と協議しなければならない。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に規定するばい煙発生施設及び粉じん施設

(2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に規定する特定施設

(3) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に規定する特定施設

(4) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に規定する施設

(5) 振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定施設

(6) 県条例に規定する次に掲げる特定施設

 ばい煙特定施設

 粉じん特定施設

 排水特定施設

 揚水特定施設

 騒音特定施設

 振動特定施設

 悪臭特定施設

(7) 県条例に規定する特定建設作業

2 前項の規定による協議をしようとする者は,当該施設の設置又は作業の届出をしようとする日の10日前までにしなければならない。

3 市長は,前項の規定により協議のあったときは,当該施設の設置又は作業に必要な助言及び指導をすることができる。

(公害防止協定の締結)

第10条 市長は必要があると認めるときは,当該事業者と公害の防止に関する協定を締結することができる。

(援助)

第11条 市長は,事業者が行う公害防止のための施設の設置又は改善について必要な資金のあっせん,技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

第4章 ばい煙等の排出等の規制

第1節 規制基準等

(規制基準等の制定)

第12条 市長は,第2条第7項に規定する規制基準を定めようとするときは,あらかじめ取手市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。これを変更し,又は廃止しようとするときも同様とする。

(規制基準の遵守義務)

第13条 ばい煙等を発生し,及び排出し又は飛散させる者は,規制基準を遵守しなければならない。

(規制基準の定めがない公害の措置)

第14条 市長は,規制基準の定めがないばい煙等により公害を発生し,又は発生するおそれがあると認めるときは,当該公害に係るばい煙等を発生し,及び排出し,又は飛散させる者に対し,公害を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(ばい煙等の測定)

第15条 特定施設を設置している者のうち,規則で定めるものは,規則で定めるところにより,当該特定施設に係るばい煙等の量等を測定し,その結果を市長に報告しなければならない。

(事故時における措置)

第16条 特定施設を設置しているものは,事故により公害が発生し,又は発生するおそれがあるときは,直ちにその事故について応急の措置を講ずるとともに,その旨を市長に届出し,その事故を速やかに復旧するよう努めなければならない。

2 前項の規定による届出をした者は,その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは,速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(異常気象等の発生時における措置)

第17条 市長は,濃霧の発生,異常渇水の継続等特別の事情の発生により,ばい煙等の発生及び排出又は飛散が市民の健康を害し又は生活環境を著しくそこなうおそれがあると認めるときは,ばい煙等を発生し及び排出し又は飛散させる者に対し必要な措置をとるべきことを求めることができる。

第2節 特定施設の規制

(特定施設の設置の届出)

第18条 特定施設を設置しようとするものは,規則で定めるところにより,次の各号に掲げる事項を市長に届出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類(騒音又は振動に係る特定施設にあっては,特定施設の種類ごとの数)

(4) 特定施設の構造(騒音又は振動に係る特定施設を除く。)

(5) 特定施設の使用及び管理の方法

(6) 公害防止の方法

(7) その他規則で定める事項

2 市長は,前項の規定による届出があった場合,公害を防止するための必要な条件を付することができる。

(経過措置)

第19条 一の施設が特定施設となった際,現に工場等にその特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は,当該施設が特定施設となった日から30日以内にそれぞれ前条第1項に規定する届出書により市長に届出なければならない。

(構造等の変更の届出)

第20条 第18条第1項又は前条の規定による届出をした者は,その届出に係る第18条第1項第4号から第6号までの規定に掲げる事項(騒音又は振動に係る特定施設にあっては,同条第3号第5号又は第6号に掲げる事項)の変更をしようとするときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届出なければならない。ただし,騒音又は振動に係る特定施設にあっては,第18条第1項第3号に掲げる事項の変更が規則で定める範囲内である場合又は同条第6号に掲げる事項の変更が当該特定施設を設置している工場等において発生する騒音又は振動の増加を伴わない場合はこの限りでない。

(氏名変更等の届出)

第21条 第18条第1項又は第19条の規定による届出をした者は,その届出に係る第18条第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき,又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは,その変更又は廃止の日から30日以内に規則で定めるところによりその旨を市長に届出なければならない。

(承継)

第22条 第18条第1項又は第19条の規定による届出をした者から,その届出に係る特定施設を譲り受け,又は借り受けた者は,当該施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第18条第1項又は第19条の規定による届出をした者について相続又は合併があったときは,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は,当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第18条第1項又は第19条の規定により届出をした者の地位を承継した者は,その承継があった日から30日以内に規則で定めるところにより,その旨を市長に届出なければならない。

(計画変更命令等)

第23条 市長は,第18条第1項又は第20条の規定による届出があった場合において,その届出に係る特定施設に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは,その届出を受理した日から60日(騒音又は振動に係るものについては30日)以内に限り,その届出をした者に対し,その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法又はばい煙等の防止方法(以下「特定施設の使用の方法等」という。)に関する計画の変更を勧告し,又は命令することができる。

2 前項の規定による勧告又は命令を受けた者は,当該勧告又は当該命令に従い,当該措置を講じたときは,速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(実施の制限)

第24条 第18条第1項又は第20条の規定による届出をした者は,その届出が受理された日から60日(騒音又は振動に係る届出にあっては30日)を経過した後でなければ,それぞれの届出に係る特定施設を設置し,又は特定施設の使用の方法を変更してはならない。

2 市長は,第18条第1項又は第20条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは,前項に規定する期間を短縮することができる。

(改善命令)

第25条 市長は,特定施設に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは,当該ばい煙等を発生し及び排出し,又は飛散させる者に対し,期限を定めて当該特定施設の使用の方法等の改善を勧告することができる。

2 市長は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,期限を定めて当該特定施設の使用の方法等の改善を命ずることができる。

3 市長は,前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは,審議会の意見を聴いて当該特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

4 第1項の規定は,第16条第1項の規定による届出をしたものについては,その届出に係る事故についての復旧工事に必要と認められる期間は適用しない。

5 第1項から第3項までの規定は第19条の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設については,同項に規定する特定施設となった日から1年間は適用しない。ただし,その者が第20条の規定による届出をした場合においては,当該届出が受理された日から60日(騒音又は振動に係る届出にあっては30日)を経過したときはこの限りでない。

(小規模の事業者に対する配慮)

第26条 市長は,小規模の事業者に対する第23条第1項又は前条第1項から第3項までの規定の適用にあたっては,その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。

(改善措置の届出)

第27条 第25条第1項第2項又は第3項の規定による勧告又は当該命令に従い,当該措置を講じたときは,速やかにその旨を市長に届出て確認を受けなければならない。

第3節 特定建設作業の規制

(特定建設作業の実施の届出)

第28条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は,当該特定建設作業の開始の日から7日前までに規則で定めるところにより,次の各号に掲げる事項を市長に届けなければならない。ただし,災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は,この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音又は振動防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において,当該建設工事を施工する者は,速やかに同項各号に掲げる事項を市長に届出なければならない。

(改善勧告及び改善命令)

第29条 市長は,特定建設作業に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより,その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しくそこなわれていると認めるときは,当該建設工事を施工する者に対し,その事態を除去するために必要な限度において,期間を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善若しくは特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。

2 市長は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは,同項の事態を除去するために必要な限度において,期限を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善若しくは特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

第4節 拡声機使用等の規制

(拡声機使用等の制限)

第30条 何人も拡声機を使用する場合であって,次の各号のいずれかに該当するときは,拡声機の使用方法,使用時間等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(1) 病院,学校その他これらに類する施設の周辺の区域であって,規則で定める区域内において商業宣伝を目的として拡声機を使用するとき。

(2) 前号に規定するもののほか,屋外において,又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するとき。

2 前項第2号の規定は,次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。

(1) 法令により認められた目的のために使用するとき。

(2) 広報その他公共の目的のために使用するとき。

(3) 官公署,学校,工場等において時報等のため使用するとき。

(4) 祭礼,盆踊り,運動会その他の社会生活において相当とみられる一時的行事のために使用するとき。

(5) 災害その他非常の事態の発生により使用するとき。

(深夜騒音に係る営業時間の制限命令等)

第31条 市長は,飲食店営業,その他の規則で定める営業に係る深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間)における騒音(音響機器音,楽器音その他客の出入に伴う騒音を含む。以下この項において同じ。)が規制基準に適合しないことにより,当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しくそこなわれていると認めるときは,当該営業を行う者に対し,期限を定めて当該営業時間の制限又は騒音の防止の方法の改善を命ずることができる。

2 第27条の規定は,前項の規定による命令について準用する。

(屋外燃焼行為の禁止)

第32条 何人も,ゴム,いおう,ピッチ,皮革,合成樹脂,廃油その他燃焼の際,著しくばい煙又は悪臭を発生する物質を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし,これらの物を燃焼させることがやむを得ないと認められる場合であって,ばい煙又は悪臭の発生を防止する方法等により燃焼させるときは,この限りでない。

(警告及び命令)

第33条 市長は,第30条の規定に違反して,その周辺の生活環境がそこなわれると認めるときは,当該違反行為を行っている者に対し必要な警告を発し,又はその事態を除去するため必要な限度において施設の改善その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。

第5章 雑則

(報告の徴収及び立入調査等)

第34条 市長は,この条例の施行に必要な限度において関係者に対し,報告を求め,又は職員を必要な場所に立ち入らせ,帳簿書類若しくはばい煙等を発生し及び排出し,若しくは飛散させる施設その他の物件を調査若しくは検査させることができる。

2 前項の規定により,立入検査等をする職員はその身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第35条 この条例の施行に関し,必要な事項は規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第36条 第23条第1項又は第25条第2項若しくは第3項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第37条 第18条第1項若しくは第28条第1項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をした者又は第29条第2項第31条第1項若しくは第33条の規定による命令に違反した者は,5万円以下の罰金に処する。

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は,3万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条の規定による記録をせず,又は虚偽の記録をした者

(2) 第16条第1項第19条又は第20条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(3) 第24条第1項の規定に違反した者

(4) 第34条の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避した者

(両罰規定)

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人,又は人の業務に関し前3条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日において,編入前の藤代町の区域でこの条例による改正後の取手市公害防止条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第5項に規定する特定施設を現に設置している者に係る改正後の条例第19条の規定の適用については,同条中「当該施設が特定施設となった日から30日以内」とあるのは「藤代町の編入の日から6か月以内」と読み替えてこれを適用する。

(平成17年条例第124号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市公害防止条例

昭和49年12月20日 条例第37号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
昭和49年12月20日 条例第37号
平成10年3月24日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第51号
平成17年12月22日 条例第124号