○取手市防災会議条例
昭和38年1月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,取手市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 取手市地域防災計画を作成し,及びその実施を推進すること。
(2) 取手市の地域に係る災害が発生した場合において,当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか,法律またはこれに基づく政令により,その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,取手市長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 取手市を警備区域とする陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が委嘱する者
(3) 茨城県知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(4) 茨城県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(5) 市長がその部内の職員のうちから任命する者
(6) 教育長
(7) 消防長及び消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(9) その他市長が必要と認め委嘱する者
(専門委員)
第4条 防災会議に,専門の事項を調査させるため,専門委員をおくことができる。
2 専門委員は,関係地方行政機関の職員,取手市の職員,及び学識経験のある者のうちから,取手市長が任命する。
3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議にはかって定める。
付則
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和55年条例第3号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第2号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成8年条例第2号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第19号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。