○取手市防災工事資金のあつ旋及び利子補給に関する条例

昭和57年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,急傾斜地の崩壊による災害及び浸水被害を防止するため急傾斜地の崩壊防止工事,既設住宅等のかさ上げ工事又は浸水防止工事をしようとする者に対し必要な資金のあつ旋及び利子補給(以下「資金のあつ旋等」という。)を行いもって市民の生命及び財産を保護することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 急傾斜地 高さ2メートル以上かつ傾斜度が30度以上である土地をいう。

(2) 既設住宅等 既に建築を完了した床面積が30平方メートル以上の住宅(付帯設備を含む。)をいう。

(資金のあつ旋等の対象工事)

第3条 資金のあつ旋等の対象となる工事は,次のとおりとする。

(1) 急傾斜地崩壊防止工事 急傾斜地の崩壊を防ぐために施行する擁壁工事その他これに付随する工事

(2) 既設住宅等かさ上げ工事 過去に浸水被害のあった既設住宅等又はそのおそれのある既設住宅等で床の高さを従前の床面より20センチメートル以上上げる工事その他これに付随する工事

(3) 浸水防止工事 過去に浸水被害のあった既設住宅等又はそのおそれのある既設住宅等で敷地内への浸水を防止する工事

2 工事の施行にあたっては,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 防災の目的を十分に達成すること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の規定に適合すること。

(3) 盛土を行う場合は,隣地への土砂又は水の流出のおそれのないようにすること。

(資金のあつ旋等の対象者)

第4条 資金のあつ旋等を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。ただし,営利を目的とする者には,あつ旋等をしないものとする。

(1) 急傾斜地又は既設住宅等が資金のあつ旋等を受けようとする者の所有又は占有であること。

(2) 市税を完納していること。

(3) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であると認められること。

(4) 貸付金の元利支払いについて弁済能力を有すること。

(5) 確実な連帯保証人があること。

(資金のあつ旋等の条件)

第5条 市長が資金のあつ旋等を行う条件は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 資金のあつ旋限度額 500万円

(2) 貸付期間 10年以内とする。

(3) 償還方法 元利均等月賦償還とする。

(4) 据置期間 貸付けを受けた月の翌月から3月以内とする。

(5) 利子 指定金融機関の定めるところによる。

(6) 担保 原則として担保を徴する。

(7) 連帯保証人 1人以上とする。

(資金のあつ旋等の手続)

第6条 資金のあつ旋等を受けようとする者は,別に定める借入申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の借入申請書を受理した場合には,速やかにその内容を審査し,適当と認めたときは,指定金融機関に資金のあつ旋を行うものとする。

(貸付けの決定等)

第7条 指定金融機関は,前条の規定によりあつ旋のあった者について,審査のうえ資金の貸付けの可否及び貸付額を決定し,その旨を申請人に通知するとともに資金の貸付けを行うものとする。

(利子補給)

第8条 市長は,前条の規定により資金の貸付けを受けた者に対して,利子補給を行うものとする。

2 利子補給は,資金の貸付利率の2分の1の部分につき,当該資金の貸付額に対し,行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず,資金の貸付利率の2分の1の利率が年2.5パーセントを超えるときは,資金の貸付利率の年2.5パーセントの部分に限り,当該資金の貸付額に対し利子補給を行うものとする。

(報告)

第9条 指定金融機関は,第7条の規定により資金の貸付けの可否を決定したとき,又はこれまでに貸し付けたものの償還を受けたときは,貸付状況の報告書を市長に提出しなければならない。

(利子補給の打切り)

第10条 市長は,借受人が次の各号の一に該当すると認めたときは,利子補給を打ち切ることができる。

(1) 第4条に規定する要件を失ったとき。

(2) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(必要書類の提出)

第11条 市長及び指定金融機関は,必要があると認めたときは,借受人に必要書類の提出を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は別に規則で定める。

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の取手市防災工事資金融資条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき融資を受けている者については,旧条例は、この条例の施行後も,なおその効力を有する。

3 この条例の施行の際,現に旧条例の規定に基づき融資を受けている者が改正後の取手市防災工事資金のあつ旋及び利子補給に関する条例(以下「新条例」という。)第6条に規定する借入申請書を市長に提出した場合は,新条例の適用を受けることができる。この場合においては,前項の規定は,適用しない。

(平成17年条例第70号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市防災工事資金のあつ旋及び利子補給に関する条例

昭和57年3月27日 条例第2号

(平成17年3月25日施行)