○取手市自主防災組織活動育成事業費補助金交付要綱
平成7年10月2日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地域の自主防災組織の育成強化を図るため,自主防災組織が行う防災活動に対し予算の範囲内において取手市自主防災組織活動育成事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「自主防災組織」とは,町内会,自治会等を単位として市民により自主的に結成された自発的な防災活動を行う組織をいう。
(補助金の区分及び額)
第3条 補助金は,次に掲げる区分により交付する。
(1) 組織運営補助金
(2) 資機材整備補助金
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は,取手市自主防災組織活動育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長が別に定める日までに市長に申請しなければならない。
(1) 事業に係る収支予算書,事業計画書
(2) 資機材購入に係る見積書及び写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付することができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めたときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 市長は,前条に規定する請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 市長は,当該年度における補助事業が完了したとき,又は当該補助事業を中止し,若しくは廃止したときは,速やかに取手市自主防災組織活動育成事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて,市長にその実績を報告しなければならない。
(1) 事業実績書及び収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の取消し及び返還)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の目的に反して補助金を使用したとき。
(2) 資機材整備補助金において,現に購入した資機材の額が補助金の交付決定額に満たなかったとき。
(3) 補助事業を中止し,又は廃止したとき。
(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) 前各号に定めるもののほか,この要綱の規定,補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,告示の日から施行し,平成6年度に設立された自主防災組織から適用する。
付則(平成12年告示第96号)
この要綱は,告示の日から施行する。
付則(平成20年告示第49号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第227号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に,この要綱による改正前の取手市自主防災組織活動育成事業費補助金交付要綱の規定により交付決定が行われている取手市自主防災組織活動育成事業費補助金については,なお従前の例による。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の区分 | 事業の内容 | 補助額の算定方法 |
組織運営補助金 | 自主防災組織の運営にかかる必要な経費及び資機材の購入に要する経費 | (1) 補助額 毎年度市の予算において決定する単価に,自主防災組織を構成する世帯数を乗じて得た額とする。ただし,その額が30,000円に満たない場合にあっては,30,000円とする。 (2) 端数処理 1,000円に満たない部分については,これを切り捨てる。 (3) 補助額の上限 市長は,必要があると認めるときは,補助額の上限を設けることができる。 (4) 世帯数の基準 毎年4月1日現在の世帯数を基準とする。 (5) 適用年度 自主防災組織を設立した年度から適用する。 |
資機材整備補助金 | 自主防災組織の設立時に整備する資機材の購入に要する経費 | (1) 補助額 1会計年度当たり150,000円を限度とし,現に要した額とする。 (2) 適用年度 自主防災組織を設立した年度から起算して3年間に限り適用する。 |