○取手市交通安全対策会議条例

昭和49年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき,取手市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 取手市交通安全計画を作成し,その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,市の区域における陸上交通の安全に関する総合的施策の企画に関して審議し,その施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,市長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,会長はあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関のうちから市長が任命する者 1人

(2) 茨城県の部内の職員のうちから市長が任命する者 4人

(3) 茨城県警察の警察官のうちから市長が任命する者 1人

(4) 部内の職員のうちから市長が指名する者 8人

(5) 教育委員会の教育長

(6) 消防本部の長

6 委員は,非常勤とする。

(幹事)

第4条 会議に幹事をおく。

2 幹事は,会議の委員の属する機関の職員のうちから市長が指名する者 7人

3 幹事は,会議の所掌事務について会長,委員を補佐する。

4 幹事は,非常勤とする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか,会議の議事運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

取手市交通安全対策会議条例

昭和49年3月28日 条例第4号

(平成3年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和49年3月28日 条例第4号
昭和55年3月29日 条例第3号
平成3年12月11日 条例第25号