○取手市交通安全推進指導隊員被服貸与規程

昭和61年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 取手市交通安全推進指導隊員(以下「推進指導隊員」という。)の職務上使用する被服等についての貸与は,この規程の定めるところによるものとする。

(貸与品及び期間)

第2条 推進指導隊員に貸与する被服等の品名,員数及び貸与期間は,別表第1のとおりとする。

2 前項に定める員数及び貸与期間は,必要に応じてこれを増減,又は短縮,延長することができる。

(貸与品の着用期間)

第3条 貸与品の着用期間は,別表第2のとおりとする。ただし,気候の変化に応じてこれを短縮,延長することができる。

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与品は,常に適切な注意をもって使用し,又保管しなければならない。

(推進指導隊員の義務)

第5条 推進指導隊員は,貸与品が盗難,遺失若しくは損傷したときは,速やかに市長に報告しなければならない。自己の怠慢,又は不注意により貸与品を亡失若しくは損傷したときは,弁償又はこれに対する相当の責任を負わなければならない。

(台帳の作成)

第6条 交通安全対策主管課長は,別紙様式による台帳を作成し,推進指導隊員に対する貸与品について,その保管の状況を常に注意しなければならない。

(貸与品の返納)

第7条 推進指導隊員が解嘱になったときは,その貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし,消耗品等については,この限りではない。

(委任)

第8条 この規程の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

付則

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

別表第1

品名

員数

貸与期間

品名

員数

貸与期間

冬制服

1着

4年

ネクタイ

1本

2年

合制服

〃

〃

半長靴

1足

4年

盛夏服ズボン

1本

2年

長靴

〃

〃

〃長袖シャツ

1枚

〃

帯革一式

1組

〃

〃半袖シャツ

〃

〃

交通腕章

2枚

使用にたえないと認めるまで

冬帽子

1個

4年

ヘルメット

1個

夏帽子

〃

〃

夜光チョッキ

1枚

雨衣

1着

〃

停止灯

1本

防寒衣

〃

〃

警笛

1個

ワイシャツ

1枚

1年

警笛つり紐

1本

布手袋

1双

〃

 

 

 

別表第2

品名

着用期間

冬制服

11月1日から翌年4月30日まで

合制服

5月1日から6月30日まで

9月16日から10月31日まで

盛夏服

7月1日から9月15日まで

ワイシャツ

盛夏服を除く期間着用

ネクタイ

同上

取手市交通安全推進指導隊員被服貸与規程

昭和61年3月31日 訓令第4号

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全対策
沿革情報
◆ 昭和61年3月31日 訓令第4号