○取手市交通安全推進指導隊員被服貸与規程
昭和61年3月31日
訓令第4号
(目的)
第1条 取手市交通安全推進指導隊員(以下「推進指導隊員」という。)の職務上使用する被服等についての貸与は,この規程の定めるところによるものとする。
(貸与品及び期間)
第2条 推進指導隊員に貸与する被服等の品名,員数及び貸与期間は,別表第1のとおりとする。
2 前項に定める員数及び貸与期間は,必要に応じてこれを増減,又は短縮,延長することができる。
(貸与品の着用期間)
第3条 貸与品の着用期間は,別表第2のとおりとする。ただし,気候の変化に応じてこれを短縮,延長することができる。
(貸与品の取扱い)
第4条 貸与品は,常に適切な注意をもって使用し,又保管しなければならない。
(推進指導隊員の義務)
第5条 推進指導隊員は,貸与品が盗難,遺失若しくは損傷したときは,速やかに市長に報告しなければならない。自己の怠慢,又は不注意により貸与品を亡失若しくは損傷したときは,弁償又はこれに対する相当の責任を負わなければならない。
(台帳の作成)
第6条 交通安全対策主管課長は,別紙様式による台帳を作成し,推進指導隊員に対する貸与品について,その保管の状況を常に注意しなければならない。
(貸与品の返納)
第7条 推進指導隊員が解嘱になったときは,その貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし,消耗品等については,この限りではない。
(委任)
第8条 この規程の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。
別表第1
品名 | 員数 | 貸与期間 | 品名 | 員数 | 貸与期間 |
冬制服 | 1着 | 4年 | ネクタイ | 1本 | 2年 |
合制服 | 〃 | 〃 | 半長靴 | 1足 | 4年 |
盛夏服ズボン | 1本 | 2年 | 長靴 | 〃 | 〃 |
〃長袖シャツ | 1枚 | 〃 | 帯革一式 | 1組 | 〃 |
〃半袖シャツ | 〃 | 〃 | 交通腕章 | 2枚 | 使用にたえないと認めるまで |
冬帽子 | 1個 | 4年 | ヘルメット | 1個 | |
夏帽子 | 〃 | 〃 | 夜光チョッキ | 1枚 | |
雨衣 | 1着 | 〃 | 停止灯 | 1本 | |
防寒衣 | 〃 | 〃 | 警笛 | 1個 | |
ワイシャツ | 1枚 | 1年 | 警笛つり紐 | 1本 | |
布手袋 | 1双 | 〃 |
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別表第2
品名 | 着用期間 |
冬制服 | 11月1日から翌年4月30日まで |
合制服 | 5月1日から6月30日まで 9月16日から10月31日まで |
盛夏服 | 7月1日から9月15日まで |
ワイシャツ | 盛夏服を除く期間着用 |
ネクタイ | 同上 |