○取手市交通安全推進指導隊員被服貸与規程

昭和61年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 取手市交通安全推進指導隊員(以下「推進指導隊員」という。)の職務上使用する被服等についての貸与は,この規程の定めるところによるものとする。

(貸与品及び期間)

第2条 推進指導隊員に貸与する被服等の品名,員数及び貸与期間は,別表第1のとおりとする。

2 前項に定める員数及び貸与期間は,必要に応じてこれを増減,又は短縮,延長することができる。

(貸与品の着用期間)

第3条 貸与品の着用期間は,別表第2のとおりとする。ただし,気候の変化に応じてこれを短縮,延長することができる。

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与品は,常に適切な注意をもって使用し,又保管しなければならない。

(推進指導隊員の義務)

第5条 推進指導隊員は,貸与品が盗難,遺失若しくは損傷したときは,速やかに市長に報告しなければならない。自己の怠慢,又は不注意により貸与品を亡失若しくは損傷したときは,弁償又はこれに対する相当の責任を負わなければならない。

(台帳の作成)

第6条 交通安全対策主管課長は,別紙様式による台帳を作成し,推進指導隊員に対する貸与品について,その保管の状況を常に注意しなければならない。

(貸与品の返納)

第7条 推進指導隊員が解嘱になったときは,その貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし,消耗品等については,この限りではない。

(委任)

第8条 この規程の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

別表第1

品名

員数

貸与期間

品名

員数

貸与期間

冬制服

1着

4年

ネクタイ

1本

2年

合制服

半長靴

1足

4年

盛夏服ズボン

1本

2年

長靴

〃長袖シャツ

1枚

帯革一式

1組

〃半袖シャツ

交通腕章

2枚

使用にたえないと認めるまで

冬帽子

1個

4年

ヘルメット

1個

夏帽子

夜光チョッキ

1枚

雨衣

1着

停止灯

1本

防寒衣

警笛

1個

ワイシャツ

1枚

1年

警笛つり紐

1本

布手袋

1双

 

 

 

別表第2

品名

着用期間

冬制服

11月1日から翌年4月30日まで

合制服

5月1日から6月30日まで

9月16日から10月31日まで

盛夏服

7月1日から9月15日まで

ワイシャツ

盛夏服を除く期間着用

ネクタイ

同上

取手市交通安全推進指導隊員被服貸与規程

昭和61年3月31日 訓令第4号

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和61年3月31日 訓令第4号