○取手市自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例
昭和63年4月2日
条例第15号
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 自転車の放置の防止(第8条~第12条)
第3章 自転車駐車場の設置(第13条~第22条)
第4章 雑則(第23条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関し必要な事項を定めることにより,歩行者等の運行の安全と円滑を確保するとともに,都市の生活環境の健全な発展を図り,もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 公共の場所 道路,歩道,公園,駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。
(3) 放置 公共の場所において自転車を当該利用者等が離れて,直ちに自転車を移動させることができない状態をいう。
(4) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車の駐車のための施設をいう。
(5) 大型店舗等 百貨店,スーパーマーケット,銀行,遊技場その他の自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。
(6) 店舗等面積 施設の床面積のうち,当該施設の用途に応じて規則で定める部分に係るものをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は,この条例の目的を達成するため,基本的かつ総合的な施策を策定し,及びこれを実施するものとする。
(自転車の利用者等の責務)
第4条 自転車の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)は,当該自転車を放置しないように努めなければならない。
2 自転車の所有者は,当該自転車に自己の住所及び氏名又は名称を明記するように努めなければならない。
(自転車の小売を業とする者の協力)
第5条 自転車の小売を業とする者は,自転車の販売に当たっては,市長の実施する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第6条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は,その利用者のために,自ら自転車駐車場の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者等は,市長が自転車駐車場を設置するに当たってその用地を提供する等この条例の目的を達成するため,市長が実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者の責務)
第7条 官公署その他の公益的施設の設置者及び大型店舗等の設置者は,当該施設の利用者の利便に供するため必要な自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。
第2章 自転車の放置の防止
(自転車放置整理区域の指定等)
第8条 市長は,自転車駐車場が整備されている地域で,この条例の目的を達成するために必要があると認める区域を自転車放置整理区域として指定することができる。
2 市長は,前項の自転車放置整理区域を指定したときは,その旨を告示しなければならない。
3 前項の規定は,自転車放置整理区域の指定を解除し,又は変更する場合に準用する。
(自転車放置整理区域における自転車の放置の禁止)
第9条 自転車の利用者等は,自転車放置整理区域内において自転車を放置してはならない。ただし,市長が特にやむを得ないと認める場合については,この限りでない。
(放置自転車に対する措置)
第10条 市長は,自転車放置整理区域内に自転車が放置されている場合において,公共の場所の良好な環境を保持することができないと認められるときは,当該自転車をあらかじめ定めた場所に移動し,保管することができる。
(保管した自転車の措置)
第11条 市長は,前条の規定により自転車を移動し,保管したときは,規則で定める事項を告示するとともに,当該自転車を利用者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。
2 市長は,前項の規定による措置をした後においても,なお利用者等による引取りがない自転車及び利用者等が不明な自転車については,一定期間保管した後,処分することができる。
3 市長は,前項の規定により当該自転車を処分するときは,規則で定める事項を告示しなければならない。
(費用の徴収)
第12条 市長は,前2条の規定により自転車を移動し,保管したときはそれに要した費用を当該自転車の利用者等から徴収する。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,費用の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は,規則で定める。
第3章 自転車駐車場の設置
(2) 複合用途施設となる増築又は複合用途施設についての増築で,当該増築後の施設をすべて新築したとみなして用途ごとに別表の右欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの
2 市長は,前項の規定による届出を受けたときは,自転車駐車場の設置者に対し,自転車駐車場の整備に関し必要な指導を行うことができる。
(立入検査)
第21条 市長は,この章の規定を施行するため,必要な限度において,施設若しくは自転車駐車場の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め,又は職員をして施設若しくは自転車駐車場に立ち入り検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は,その命じようとする措置を記載した措置命令書により行うものとする。
3 前項の規定による措置命令書の様式は,規則で定める。
第4章 雑則
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第21号で昭和63年10月1日から施行)
付則(平成10年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
付則(平成18年条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第13条~第17条関係)
施設の用途 | 施設の規模 | 自転車駐車場の規模 |
百貨店,スーパーマーケットその他の小売店舗 | 店舗等面積が400平方メートルを超えるもの | 店舗等面積20平方メートルごとに1台 |
銀行その他の金融機関 | 店舗等面積が500平方メートルを超えるもの | 店舗等面積25平方メートルごとに1台 |
遊技場 | 店舗等面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗等面積15平方メートルごとに1台 |
学習塾,文化教室その他これらに類するもの | ||
上記以外のもので市長が必要と認めるもの | 店舗等面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗等面積15平方メートルごとに1台 |
備考
1 遊技場とは,パチンコ,ゲームセンターその他これらに類するものをいう。
2 自転車駐車場の規模の算定にあたって1台未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。