○取手市自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例

昭和63年4月2日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 自転車の放置の防止(第8条~第12条)

第3章 自転車駐車場の設置(第13条~第22条)

第4章 雑則(第23条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関し必要な事項を定めることにより,歩行者等の運行の安全と円滑を確保するとともに,都市の生活環境の健全な発展を図り,もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 公共の場所 道路,歩道,公園,駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。

(3) 放置 公共の場所において自転車を当該利用者等が離れて,直ちに自転車を移動させることができない状態をいう。

(4) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車の駐車のための施設をいう。

(5) 大型店舗等 百貨店,スーパーマーケット,銀行,遊技場その他の自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。

(6) 店舗等面積 施設の床面積のうち,当該施設の用途に応じて規則で定める部分に係るものをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は,この条例の目的を達成するため,基本的かつ総合的な施策を策定し,及びこれを実施するものとする。

(自転車の利用者等の責務)

第4条 自転車の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)は,当該自転車を放置しないように努めなければならない。

2 自転車の所有者は,当該自転車に自己の住所及び氏名又は名称を明記するように努めなければならない。

3 前2項に規定するもののほか,自転車の利用者等は,この条例の目的を達成するため,市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の小売を業とする者の協力)

第5条 自転車の小売を業とする者は,自転車の販売に当たっては,市長の実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は,その利用者のために,自ら自転車駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は,市長が自転車駐車場を設置するに当たってその用地を提供する等この条例の目的を達成するため,市長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 官公署その他の公益的施設の設置者及び大型店舗等の設置者は,当該施設の利用者の利便に供するため必要な自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。

2 前項に規定する施設の設置者は,この条例の目的を達成するため,市長が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 自転車の放置の防止

(自転車放置整理区域の指定等)

第8条 市長は,自転車駐車場が整備されている地域で,この条例の目的を達成するために必要があると認める区域を自転車放置整理区域として指定することができる。

2 市長は,前項の自転車放置整理区域を指定したときは,その旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は,自転車放置整理区域の指定を解除し,又は変更する場合に準用する。

(自転車放置整理区域における自転車の放置の禁止)

第9条 自転車の利用者等は,自転車放置整理区域内において自転車を放置してはならない。ただし,市長が特にやむを得ないと認める場合については,この限りでない。

(放置自転車に対する措置)

第10条 市長は,自転車放置整理区域内に自転車が放置されている場合において,公共の場所の良好な環境を保持することができないと認められるときは,当該自転車をあらかじめ定めた場所に移動し,保管することができる。

(保管した自転車の措置)

第11条 市長は,前条の規定により自転車を移動し,保管したときは,規則で定める事項を告示するとともに,当該自転車を利用者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。

2 市長は,前項の規定による措置をした後においても,なお利用者等による引取りがない自転車及び利用者等が不明な自転車については,一定期間保管した後,処分することができる。

3 市長は,前項の規定により当該自転車を処分するときは,規則で定める事項を告示しなければならない。

(費用の徴収)

第12条 市長は,前2条の規定により自転車を移動し,保管したときはそれに要した費用を当該自転車の利用者等から徴収する。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,費用の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により徴収する費用の額は,規則で定める。

第3章 自転車駐車場の設置

(施設を新築又は改築する場合の自転車駐車場の設置)

第13条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域(以下「商業地域等」という。)において,別表の左欄の用途に供する施設で,同表の中欄の規模のものを新築又は改築(店舗等以外の用に供する部分の改築及び店舗等の改築でその改築部分が既存の店舗等面積の2分の1を超えない改築を除く。以下同じ。)しようとする者は,同表の右欄により算定した規模以上の自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置しなければならない。

(複合用途施設に係る自転車駐車場の規模)

第14条 商業地域等において別表の左欄の2以上の用途に供する施設(以下「複合用途施設」という。)の新築又は改築については,当該用途ごとに同表の右欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に,その合計した自転車駐車場の規模を同表の右欄により算定した自転車駐車場の規模とみなして,前条の規定を適用する。

(大規模な施設に係る自転車駐車場の規模)

第15条 店舗等面積が5,000平方メートルを超える施設(複合用途施設を除く。)の新築又は改築については,第13条の規定にかかわらず,店舗等面積が5,000平方メートルまでの部分について別表の右欄により算定した自転車駐車場の規模に,店舗等面積が5,000平方メートルを超える部分について同表の右欄により算定した自転車駐車場の規模に2分の1を乗じて得た規模を加えた規模をもって,同表の右欄により算定した自転車駐車場の規模とする。

2 複合用途施設で各用途の店舗等面積の合計(以下本項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものの新築又は改築をする場合には,前条の規定にかかわらず,合計面積が5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗面積が5,000平方メートルに占める割合と,合計面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし,合計面積を前項の店舗等面積とみなして同項の算定方法を用いて算定した規模をもって,前条の自転車駐車場の規模とする。

(施設を増築する場合の自転車駐車場の設置)

第16条 商業地域等において,次の各号に掲げる増築をしようとする者は,当該増築後の施設(当該施設のうち,この条例の施行の日前に建築された部分を除く。)をすべて新築したとみなして前3条の規定により算定した自転車駐車場の規模から,現にこの条例の規定により設置されているとみなすことができる自転車駐車場の規模を控除して得た規模以上の規模の自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置しなければならない。

(1) 別表の左欄の用途に供する施設についての同表の中欄の規模となる増築又は当該施設で当該規模のものについての増築

(2) 複合用途施設となる増築又は複合用途施設についての増築で,当該増築後の施設をすべて新築したとみなして用途ごとに別表の右欄により算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの

(その敷地が商業地域等の内外にわたる施設に係る自転車駐車場の設置)

第17条 施設の敷地が商業地域等の内外にわたるときは,当該施設の全部について第13条から前条までの規定を適用する。

(自転車駐車場の構造及び設備)

第18条 第13条から前条までの規定により設置される自転車駐車場の構造及び設備は,利用者の安全が確保され,かつ,自転車が有効に駐車できるものでなければならない。

(自転車駐車場の設置の届出)

第19条 第13条から第17条までの規定により自転車駐車場を設置しようとする者は,あらかじめ規則で定めるところにより,その内容を市長に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとするときも,同様とする。

2 市長は,前項の規定による届出を受けたときは,自転車駐車場の設置者に対し,自転車駐車場の整備に関し必要な指導を行うことができる。

(自転車駐車場の管理)

第20条 第13条から第17条までの規定により設置された自転車駐車場の所有者及び管理者は,当該自転車駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査)

第21条 市長は,この章の規定を施行するため,必要な限度において,施設若しくは自転車駐車場の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め,又は職員をして施設若しくは自転車駐車場に立ち入り検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(措置命令)

第22条 市長は,第13条から第18条又は第20条の規定に違反した者に対して,相当の期限を定めて,自転車駐車場の設置,原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は,その命じようとする措置を記載した措置命令書により行うものとする。

3 前項の規定による措置命令書の様式は,規則で定める。

第4章 雑則

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第21号で昭和63年10月1日から施行)

(経過措置)

2 第13条から第17条までの規定は,この条例の施行の際,現に商業地域等における施設の新築,改築又は増築工事に着手している者及び当該敷地が商業地域等の内外における施設の新築,改築又は増築の工事に着手している者については,適用しない。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第13条~第17条関係)

施設の用途

施設の規模

自転車駐車場の規模

百貨店,スーパーマーケットその他の小売店舗

店舗等面積が400平方メートルを超えるもの

店舗等面積20平方メートルごとに1台

銀行その他の金融機関

店舗等面積が500平方メートルを超えるもの

店舗等面積25平方メートルごとに1台

遊技場

店舗等面積が300平方メートルを超えるもの

店舗等面積15平方メートルごとに1台

学習塾,文化教室その他これらに類するもの

上記以外のもので市長が必要と認めるもの

店舗等面積が300平方メートルを超えるもの

店舗等面積15平方メートルごとに1台

備考

1 遊技場とは,パチンコ,ゲームセンターその他これらに類するものをいう。

2 自転車駐車場の規模の算定にあたって1台未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

取手市自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例

昭和63年4月2日 条例第15号

(平成18年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和63年4月2日 条例第15号
平成10年3月24日 条例第3号
平成18年12月19日 条例第41号