○取手市駐車場条例

昭和51年6月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,取手市駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるとともに商工業の振興に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車とする。)の駐車の便宜を図るため,次のとおり駐車場を設置する。

名称

位置

取手市駐車場

取手市東1丁目甲1518番地の一部及び甲1519番地の一部

(駐車場の使用区分及び使用料)

第3条 駐車場の使用区分は,定期駐車場(月を単位とする駐車をいう。)とする。

2 駐車場の使用料(以下「料金」という。)の額は1ケ月2,500円とする。

(料金の徴収)

第4条 料金は,定期駐車券を交付するときに徴収する。

(料金の減免)

第5条 市長は,次の各号の一に該当する場合は,料金を減免することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。

(3) 前各号のほか,市長が必要と認めたとき。

(料金の還付)

第6条 既納の料金は還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第7条 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を損傷し,又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前各号のほか,駐車場の管理に支障があると認めたとき。

(供用の休止)

第8条 市長は,駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(禁止行為)

第9条 駐車場においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を損傷し,又は汚損すること。

(3) 前各号のほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は駐車場の施設を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(過料)

第11条 偽りその他不正の行為により料金の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は,議会の議決により別途定める日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市駐車場条例

昭和51年6月30日 条例第22号

(平成元年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 市民施設
沿革情報
昭和51年6月30日 条例第22号
昭和53年12月25日 条例第31号
平成元年3月30日 条例第13号
平成元年9月30日 条例第26号