○取手市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和57年10月12日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,取手市自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め,もって道路交通の円滑化及び自転車利用者の利便に資するとともに,駅周辺の環境整備を図り,駅前広場の機能増進を寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 自転車駐車場の名称,位置,収容できる車両の種類は,有料自転車駐車場及び無料自転車駐車場の区分ごとに,別表第1のとおりとする。

2 自転車駐車場において収容できる車両は,次に掲げるものとする。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自動二輪車 法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(これらの車両で側車付きのものを除く。)をいう。

(利用者)

第3条 自転車駐車場を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 定期利用者 次条の規定による利用登録を受けた者で,月を単位として継続的に利用する者

(2) 一時利用者 前号に規定する者以外の者のうち,24時間を単位として利用する者

(3) 短時間利用者 前号に規定する者のうち,1回当たりの利用時間が2時間以内である者

(定期利用)

第4条 別表第1に規定する有料自転車駐車場を定期利用しようとする者は,市長に申請し,当該自転車駐車場の利用登録を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による利用登録を行ったときは,当該利用登録に係る申請者に対し利用登録証を交付するものとする。

3 前項の規定による利用登録証の有効期間は,1月,3月又は6月とする。

4 市長は,定期利用者が前項の利用登録の有効期間を超えて自転車駐車場を利用するときは,当該利用者を一時利用者とみなし,当該一時利用に相当する一時使用料を徴収するものとする。ただし,利用者が当該有効期間を超えた期間について,1月を単位として該当する月分の利用料を納付したときは,この限りでない。

(一時利用及び短時間利用)

第5条 別表第1に規定する有料自転車駐車場を一時利用又は短時間利用の目的で利用しようとする者(以下「一時利用者等」という。)は,入場する際に駐車票の交付を受けなければならない。

2 一時利用者等は,当該利用が終了したときは,自転車駐車場から退場する際に前項の規定により交付された駐車票を提示しなければならない。

3 市長は,短時間利用の目的で入場した者が2時間を超えて自転車駐車場を利用するときは,当該利用者を一時利用者とみなし,当該一時利用に相当する一時使用料を徴収するものとする。

4 市長は,一時利用者等が24時間を超えて自転車駐車場を利用するときは,1回24時間を単位として,その超過時間に相当する回数の一時使用料を徴収するものとする。

(無料自転車駐車場の利用手続)

第6条 別表第1に規定する無料自転車駐車場を利用しようとする者は,利用に係る手続を行うことなく当該無料自転車駐車場を利用することができる。

2 前項の規定により無料自転車駐車場を利用する者は,自己の車両を自主的に管理するものとする。

(利用の不承認)

第7条 市長は,第4条第1項の規定に基づく利用登録の申請又は第5条第1項の規定に基づく一時利用若しくは短時間利用の申込みが自転車駐車場の収容台数を超えて行われたときは,第4条に規定する定期利用並びに第5条に規定する一時利用及び短時間利用に係る利用を承認しないことができる。

2 市長は,市外に居住している者から別表第1に規定する有料自転車駐車場の定期利用に係る第4条第1項の規定による利用登録の申請を受けたときは,当該定期利用に係る利用を承認しないことができる。

(出入時間)

第8条 自転車駐車場に,入車又は出車できる時間は,市長が規則で定める。

(利用者の遵守事項)

第9条 自転車駐車場を利用する車(以下「利用者」という。)は,規則に定める利用者心得を遵守しなければならない。

(撤去移動等の措置)

第10条 市長は,利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したときその他自転車駐車場の管理上支障が生じたときは,第4条の規定による利用登録を取り消し,又は自転車その他の物件(以下「自転車等」という。)の所有者若しくは管理者に対し,その所有又は管理に係る自転車等の自転車駐車場からの撤去移動その他必要な措置(以下「撤去移動等の措置」という。)を講ずることを命ずることができる。

2 前項に規定する場合において,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,市長は,自ら撤去移動等の措置を講ずることができる。この場合において,第2号の規定により撤去移動等の措置を講ずるときは,あらかじめ規則に定める事項を公告しなければならない。

(1) 前項の規定により撤去移動等の措置を講ずるよう命じられた者が当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき。

(2) 前項の規定により撤去移動等の措置を講ずるよう命じようとする場合において,当該撤去移動等の措置を命ずべき者を確知することができないとき。

3 前2項の規定にかかわらず,市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,自転車等の所有者又は管理者に対し撤去移動等の措置を講ずるよう命ずることなく,自ら撤去移動等の措置を講ずることができる。

(1) 別表第1に規定する収容車種以外の自転車等が駐車されたとき。

(2) 相当の期間として規則で定める期間にわたり自転車等が放置されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が自転車駐車場の管理上著しい支障が生じていると認めるとき。

4 市長は,前2項の規定により撤去移動等の措置を講じたときは,規則に定める事項を告示しなければならない。

5 市長は,第2項又は第3項の規定により撤去移動等の措置を講じたときは,当該措置に要した費用を当該撤去移動等の措置を講ずべき者に負担させることができる。

6 市長は,第4項の規定による告示をした後においても,なお自転車等の所有者又は管理者による引取りがない場合並びに当該自転車等の所有者及び管理者を確知することができない場合については,規則で定める期間保管した後,当該自転車等を処分することができる。

7 第5項の規定により負担させる費用及びその徴収方法,前項の規定による自転車等の処分その他手続については,取手市自転車の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例(昭和63年条例第15号)の規定による放置された自転車の例による。

(使用料)

第11条 別表第1に規定する有料自転車駐車場を利用する者は,別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし,第4条第4項並びに第5条第3項及び第4項の規定により徴収する一時使用料は,当該利用が終了したときに徴収するものとする。

2 利用者が学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に通学又は通園している者をいう。以下同じ。)であるときは,当該自転車駐車場の利用に係る使用料は,別表第2に定める市内居住者の使用料からそれぞれ100分の30を減じた額(その額に10円未満の端数が生じた場合にあっては,これを切り捨てた額)とする。

3 市長は,一時利用に関し,あらかじめ10回の利用に相当する使用料(学生以外の者に係る使用料に限る。)を徴収し,11回利用することができる回数券を発行することができる。

4 市長は,適当と認めるときは,規則に定めるところにより利用者が既に納めた使用料を還付することができる。

(使用料の免除)

第12条 市長は,使用料を負担することが容易でないと認めるときは,その使用料を免除することができる。

(利用の休止)

第13条 市長は,自転車駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは,自転車駐車場の利用を休止することができる。

(損害賠償等)

第14条 利用者は,自転車駐車場の利用に際し,施設又は付帯設備に損害を与えたときは,市長の指示に従い直ちに原形に復し,又は損害を賠償しなければならない。

(市の免責)

第15条 市は,自転車駐車場内において生じた次に掲げる損害に対しては,賠償の責を負わないものとする。

(1) 地震,風水害等の天災地変,事故その他回避することができない要因により生じた損害

(2) 第三者の行為に起因して生じた損害

(管理の委託)

第16条 市長は,自転車駐車場の管理を公益社団法人取手市シルバー人材センターに委託することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は,茨城県知事の財団法人取手市高齢者福祉事業団設立許可のあった日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,議会の議決により別途定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に自転車駐車場の定期利用者で施行日以後も引続き利用する者(施行日以後の定期利用について更新手続きを要する者を除く。)に係る使用料の額については,改正後の取手市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成元年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から,第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に同条の規定による改正前の取手市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例第10条の規定による学生の定期利用に係る使用料を納付する場合において,当該定期利用をしようとする期間の満了日(以下「満了日」という。)が施行日以後であるときは,施行日から当該満了日までの期間に係る使用料の計算については,この条例中第2条の規定による改正後の取手市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例第10条の規定を適用する。

(平成17年条例第9号)

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年条例第91号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は,施行日前においても,施行日以後の利用に係る申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成26年条例第1号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

名称

位置

収容車種

有料自転車駐車場

サイクルステーションとりで

取手市中央町2番17号

自転車

原動機付自転車

無料自転車駐車場

取手市新町仮設自転車駐車場

取手市新町一丁目甲541番地

自転車

取手市国道高架下自転車駐車場

取手市新町一丁目1110番地1

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

取手市新取手駅自転車駐車場

取手市新取手一丁目4717番地1

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

取手市ゆめみ野駅自転車駐車場

取手市ゆめみ野一丁目103番地

自転車

原動機付自転車

取手市戸頭駅自転車駐車場

取手市戸頭四丁目17番地

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

取手市藤代駅北口自転車駐車場

取手市宮和田396番地9

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

取手市藤代駅南口自転車駐車場

取手市藤代南一丁目1番地2

自転車

原動機付自転車

自動二輪車

別表第2(第11条関係)

自転車駐車場名

利用区分

市内居住者

市外居住者

自転車

原動機付自転車

自転車

原動機付自転車

サイクルステーションとりで

短時間利用

無料

無料

一時利用

150円

150円

1月

機械式

2,700円

3,200円

自走式

2,500円

3,000円

3,000円

3,600円

3月

機械式

7,100円

8,400円

自走式

6,600円

8,000円

7,900円

9,600円

6月

機械式

14,200円

16,800円

自走式

13,200円

16,000円

15,800円

19,200円

取手市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例

昭和57年10月12日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 市民施設
沿革情報
昭和57年10月12日 条例第16号
昭和58年6月29日 条例第13号
昭和60年3月22日 条例第6号
昭和63年3月30日 条例第2号
平成元年3月30日 条例第9号
平成元年9月30日 条例第22号
平成2年3月31日 条例第3号
平成8年3月28日 条例第3号
平成14年9月30日 条例第24号
平成17年3月25日 条例第9号
平成17年6月17日 条例第91号
平成25年6月27日 条例第24号
平成25年12月20日 条例第36号
平成26年2月19日 条例第1号
平成27年6月16日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第26号
令和5年12月13日 条例第28号