○取手市都市公園条例

昭和62年12月12日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか,都市公園及び公園施設に係る基準並びに都市公園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園で市が設置し,又は管理するものをいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の3 法第3条第1項の条例で定める基準は,次条及び第1条の5に定めるところによる。

(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の4 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において「市民緑地」という。)が存するときは,10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし,市街地に設置する都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は,5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは,5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の5 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等,前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の6 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積に関する基準)

第1条の7 令第8条第1項の条例で定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の50とする。

(行為の制限)

第2条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては,この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 動物を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) 広告物の掲示若しくは配布,看板若しくは立札の設置又はこれらに類する行為をすること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 指定された場所以外で,たき火,野営又は炊はんをすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又はとめておくこと。

(10) 都市公園をその用途外に使用すること。

(11) 前各号に掲げるものを除くほか,都市公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は,都市公園又はその公園施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合その他やむを得ないと認められる場合においては,区域を定めて,都市公園又は公園施設の全部若しくは一部の利用を禁止し,又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項に規定する申請書に記載する事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは,次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは,次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項

2 法第6条第2項に規定する申請書に記載する事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造に著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(有料公園施設)

第9条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 市長は,有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

3 有料公園施設を利用しようとする者は,あらかじめ市長に申請し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合についても,同様とする。

4 市長は,前項の許可に際し,管理上必要があると認めるときは,条件を付することができる。

(使用料)

第10条 法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項,第2条第1項若しくは第3項又は前条第3項の許可を受けた者は,別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の場合において,自動販売機の設置の許可を受けた者にあっては,その設置期間における当該自動販売機による販売物品に係る月ごとの売上金額に,100分の40を上限として市長が別に定める割合を乗じて得た額及び電気料金を,同項の使用料に加算して納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第11条 使用料は,前条第1項に規定する許可の際徴収する。ただし,当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては,翌年度以降の使用料は,毎年度,当該年度分を4月末日までに徴収することができる。

2 使用料の使用額が年を単位として定められている場合において,その使用する期間に1年未満の端数を生じたときは,その端数を1年とみなして計算する。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号に掲げる場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって使用できなくなったとき。

(2) 許可を受けた者が利用日の3日前までに許可申請を取り消し,又は使用許可を取り消されたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第13条 市長は,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項,第2条第1項若しくは第3項又は第9条第3項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用権の譲渡)

第14条 使用の許可を受けた者は,その権利を譲渡し,又は転貸することはできない。

(監督処分)

第15条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,規則で定める場所に掲示すること。

(2) 特に貴重と認められる工作物等については,前号の掲示の期間が満了しても,なおその工作物等の所有者,占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第21条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その掲示の要旨を公報等により周知すること。

2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第18条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該工作物等の使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は,競争入札に付して行わなければならない。ただし,競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については,随意契約により売却することができる。

第20条 市長は,前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに,その工作物等の名称又は種類,形状,数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し,又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は,前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは,なるべく3人以上の入札者を指定し,かつ,それらの者に当該工作物等の名称又は形状,数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は,前条ただし書の規定による随時契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第21条 市長は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が,法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(7) 第15条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第23条 市長は,都市公園(市が設置するものに限る。以下この条において同じ。)の区域を変更し,又は都市公園を廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第24条 第2条から第22条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第25条 取手ウェルネスパークの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は,前項の規定により取手ウェルネスパークの管理を行う場合において,必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を得て,第9条第2項の規定により定められた有料公園施設の供用日及び供用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により取手ウェルネスパークの管理を指定管理者に行わせる場合においては,第2条第5条並びに第9条第3項及び第4項中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により取手ウェルネスパークの管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が取手ウェルネスパークの管理を行うこととされた期日前にされた第2条第1項若しくは第3項又は第9条第3項(それぞれ前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請及び許可の決定は,それぞれ当該指定管理者に対する許可の申請及び当該指定管理者による許可の決定とみなす。

(指定管理者の業務)

第26条 指定管理者は,取手ウェルネスパークにおける次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 取手ウェルネスパークの利用の許可等に関する業務

(2) 取手ウェルネスパークの利用に係る料金及び指定管理者が行う事業の利用に係る料金の徴収に関する業務

(3) 公園施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に定める業務

(利用料金)

第27条 第10条の規定にかかわらず,第25条第1項の規定により取手ウェルネスパークの管理を指定管理者に行わせる場合において,第2条第1項若しくは第3項又は第9条第3項の許可を受けた者は,利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は,別表第3の2の表及び4の表に掲げる額を上限として,指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

3 利用料金は,指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は,あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により,利用料金の減額及び免除並びに還付をすることができる。

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。

(罰則)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,1万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第24条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項(第24条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第30条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第32条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は,前3条の適用については,市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成10年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,改正前の条例の規定により占用の許可を受けた者の占用料は,当該占用期間に限り,なお従前の例による。

(平成10年条例第19号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,藤代町都市公園条例(平成12年藤代町条例第50号。以下「藤代町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 編入日前に藤代町条例の規定により許可を受けて占用し,又は利用している者に係る使用料の額については,当該許可に係る占用又は利用の期間が満了するまでの間は,藤代町条例の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成19年条例第53号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は,平成22年7月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から,第2条の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第47の2号で平成27年10月1日から施行)

(準備行為)

2 市長は,施行日前においても,施行日以後の利用に係る申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成27年条例第42号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の取手市都市公園条例の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る使用料及び利用料金について適用し,同日前の申請に係る使用料及び利用料金については,なお従前の例による。

(平成30年条例第16号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第19号で平成31年4月1日から施行)

(準備行為)

2 市長は,この条例の施行の日前においても,同日以後の利用に係る申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

別表第1(第9条関係)

市が設置する都市公園の名称

有料公園施設の名称

取手緑地運動公園

野球場 少年野球場 テニスコート サッカー場 ソフトボール場 分区園

向原公園

テニスコート

とがしら公園

野球場 テニスコート

花輪スポーツ公園

テニスコート

桜が丘近隣公園

テニスコート

光風台テニスコート

テニスコート

水と緑と祭りの広場

ユーバガーデンステージ

取手ウェルネスパーク

ウェルネスステージ

別表第2(第9条関係)

市が管理する都市公園の名称

有料公園施設の名称

北浦川緑地

サッカー場

別表第3(第10条関係)

1 都市公園を占用する場合

占用物件

単位

金額(円)

電柱類

第1種電柱

1本につき1年

1,000

第2種電柱

1本につき1年

1,600

第3種電柱

1本につき1年

2,200

第1種電話柱

1本につき1年

930

第2種電話柱

1本につき1年

1,500

第3種電話柱

1本につき1年

2,100

その他の柱類

1本につき1年

72

鉄塔類

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

地下埋設物

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

72

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

190

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

480

外径が1.0メートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

950

標識類

1本につき1年

1,100

法第7条第1項第3号に掲げるもの

1平方メートルにつき1年

1,400

法第7条第1項第4号に掲げるもの

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年

600

公衆電話所

1個につき1年

1,400

法第7条第1項第6号に掲げるもの

1平方メートルにつき1日

44

令第12条第2項第7号又は第8号に掲げるもの

1平方メートルにつき1日

440

2 第2条第1項第1号から第4号までに掲げる行為をする場合

行為の内容

単位

金額(円)

第2条第1項第1号に掲げる行為

1日

1,500

第2条第1項第2号に掲げる行為

写真機1台につき1日

300

映画撮影1日

10,000

第2条第1項第3号に掲げる行為

1日

10,000

第2条第1項第4号に掲げる行為

1平方メートルにつき1日

1

3 公園管理者以外の者に公園施設を設置し,又は管理させる場合

区分

単位

金額(円)

公園施設を設置させる場合

1平方メートル当たり1月

150

公園施設を管理させる場合

1平方メートル当たり1月

350

4 有料公園施設を利用する場合

(1) 取手緑地運動公園

施設名

単位

金額(円)

市内区分

市外区分

野球場

1面につき1時間

250

370

少年野球場

1面につき1時間

120

180

テニスコート

クレー 1面につき1時間

190

280

全天候 1面につき1時間

350

520

サッカー場

1面につき1時間

120

180

ソフトボール場

1面につき1時間

100

150

分区園

1区画につき年間

1,500

2,250

(2) 向原公園

施設名

単位

金額(円)

市内区分

市外区分

テニスコート

クレー 1面につき1時間

250

370

全天候 1面につき1時間

480

720

(3) とがしら公園

施設名

単位

金額(円)

市内区分

市外区分

野球場

1面につき1時間

500

750

テニスコート

1面につき1時間

480

720

(4) 花輪スポーツ公園

施設名

単位

金額(円)

市内区分

市外区分

テニスコート

1面につき1時間

350

520

(5) 桜が丘近隣公園

施設名

単位

金額(円)

市内区分

市外区分

テニスコート

1面につき1時間

350

520

(6) 光風台テニスコート

施設名

単位

金額(円)

市内区分

市外区分

テニスコート

1面につき1時間

350

520

(7) 水と緑と祭りの広場

施設名

単位

金額(円)

市内区分

市外区分

ユーバガーデンステージ(隣接する区域のうち観覧の用に供する部分として市長が別に指定する区域を含む。)

1時間

1,000

1,500

(8) 取手ウェルネスパーク

施設名

単位

金額(円)

市内区分

市外区分

ウェルネスステージ(隣接する区域のうち観覧の用に供する部分として市長が別に指定する区域を含む。)

1時間

1,000

1,500

(9) 北浦川緑地

施設名

単位

金額(円)

市内区分

市外区分

サッカー場

1面につき1時間

1,000

1,500

備考

(1) この表において「市内区分」とは,市内に在住し,在勤し,又は在学している者をいう。

(2) 前号の規定にかかわらず,我孫子市民が有料公園施設(水と緑と祭りの広場及び取手ウェルネスパークを除く。)を利用する場合における使用料の額は,市内区分によるものとする。

(3) この表において「市外区分」とは,市内区分の適用を受ける者以外の者をいう。

(4) 利用時間には,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

取手市都市公園条例

昭和62年12月12日 条例第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 市民施設
沿革情報
昭和62年12月12日 条例第36号
平成10年6月18日 条例第10号
平成10年12月25日 条例第19号
平成16年3月26日 条例第9号
平成17年3月25日 条例第64号
平成19年12月17日 条例第53号
平成22年3月29日 条例第6号
平成25年3月26日 条例第17号
平成26年12月17日 条例第36号
平成27年12月16日 条例第42号
平成28年12月15日 条例第46号
平成30年3月23日 条例第16号
平成31年3月20日 条例第8号