○取手市安心で安全なまちづくり条例施行規則

平成13年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市安心で安全なまちづくり条例(平成13年条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき,犯罪及び事故を未然に防止するために実施する,地域における生活の安全を守るための自主的な活動及び条例第3条第1項に規定する生活安全施策の推進に関し,必要な事項を定めるものとする。

(地域安全の自主的活動)

第2条 条例第1条に規定する,地域における生活の安全を守るための自主的な活動とは,次の各号に掲げる活動をいう。

(1) 日常生活における安全を自ら確保していく意識の高揚

(2) 地域内に存在する暗がり,廃屋,空家その他犯罪が発生するおそれがある場所の把握,点検及び改善活動

(3) 交通事故及び水難事故が発生するおそれがある場所の把握,点検及び改善活動

(生活環境の整備)

第3条 条例第3条第1項第2号に規定する,安全な地域づくりのための環境整備とは,次の各号に掲げる活動をいう。

(1) 道路等への街路灯の設置及び公園等における照明の整備

(2) 茨城県青少年のための環境整備条例(昭和37年茨城県条例第60号)第16条の規定に基づく有害広告物についての連絡活動

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が安全な地域づくりのための環境整備として特に必要と認めるもの

(自主的活動団体の育成及び支援)

第4条 条例第3条第1項第3号及び条例第8条に規定する自主的に活動する団体とは,次の各号に掲げる団体をいう。

(1) 防犯に関する活動を主たる活動としている団体

(2) 青少年の非行の防止及び健全な育成を目的とする団体

(3) 各種の事故を防止するための活動を主たる活動としている団体

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

取手市安心で安全なまちづくり条例施行規則

平成13年10月1日 規則第41号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
平成13年10月1日 規則第41号