○取手市行政手続条例施行規則
平成10年8月20日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市行政手続条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は,次の各号に掲げる処分とする。
付則
この規則は,平成10年10月1日から施行する。
○取手市行政手続条例施行規則
平成10年8月20日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市行政手続条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は,次の各号に掲げる処分とする。
付則
この規則は,平成10年10月1日から施行する。
平成10年8月20日 規則第38号
(平成10年8月20日施行)
◆ | 平成10年8月20日 | 規則第38号 |