○取手市選挙管理委員会規程
昭和53年11月20日
選管規程第7号
取手市選挙管理委員会規程(昭和33年取手市選管規程第2号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき,別に定めるもののほか,取手市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は,無記名投票によって行い,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において,得票の数が同じであるときは,くじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは,前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。この場合において,指名推選の方法を用いるときは,被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り,委員全員の同意があった者を当選人とする。
3 委員会は,委員長が選挙されたときは,その住所及び氏名を告示しなければならない。
(臨時委員長)
第3条 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は,前委員長又は年長の委員が委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第4条 委員長の任期は,委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき,その他委員長が欠けたときは,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し,かつ,速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長代理の指定)
第5条 委員長は,委員長の職務を代理する委員が欠けたときは,速やかにこれを指定しなければならない。
(委員長,委員長代理,委員及び補充員の退職)
第6条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは,退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは,退職願を委員長代理に提出しなければならない。
(委員長代理及び委員の氏名等告示)
第7条 委員長は,委員長代理及び委員の退職を承認したとき,その他委員が欠けたとき,又は委員の欠員を補充したときは,直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第8条 委員又は補充員は,選挙権を有しなくなったとき,又はその属する政党その他の団体を変更したときは,直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は,委員長の告示によりこれを行う。
2 前項の告示には,招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。
(出席不能の場合の届出)
第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は,開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(緊急付議)
第11条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは,第9条の規定にかかわらず,直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議録の作成)
第12条 委員長は,書記をして会議録を調製し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ,出席委員とともに署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第13条 本章に規定するもののほか,委員会の開閉,議案の審査,議決その他の会議の手続については,市議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第14条 委員長の担任する事務の概目は,次のとおりとする。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第15条 委員会の権限に属する事項のうち,軽易な事項で,その議決により指定したものは,委員長において,これを専決処分することができる。
2 前項に定めるもののほか,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の6第1項の規定による在外選挙人名簿への登録及び同条第2項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転に関することであって,特に急を要し委員会を招集する時間的余裕がないときは,委員長において,これを専決処分することができる。
第5章 事務局
(事務局の設置及び事務分掌)
第16条 委員会の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局に選挙係を置き,事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 委員会の招集及び会議に関すること。
(2) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(3) 選挙人名簿の調製及び閲覧に関すること。
(4) 選挙人名簿の管理に関すること。
(5) 選挙権及び被選挙権に関すること。
(6) 投票区の設定及び改廃に関すること。
(7) 選挙の管理及び執行に関すること。
(8) 直接請求に関すること。
(9) 国民投票に関すること。
(10) 選挙に係る異議の申出及び訴訟に関すること。
(11) 選挙の啓発に関すること。
(12) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。
(13) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。
(14) 職員の人事,給与及び研修に関すること。
(15) 文書の収受,発送及び保存に関すること。
(16) 予算の経理並びに物品及び金銭の出納保管に関すること。
(17) 公告式に関すること。
(18) 公印の管理に関すること。
(職員)
第17条 事務局に書記長,書記長補佐,係長,書記その他の職員を置く。
2 前項に定めるもののほか,事務局に必要に応じ主任書記を置くことができる。
3 法第180条の3の規定による職員についての市長との協議は,委員長がこれを行うものとする。
(1) 法第172条第1項の規定にいう職員 書記又は書記補
(2) 前号に掲げる者以外の職員及び法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 嘱託
(職務)
第18条 書記長は,委員長の命を受け,委員会に関する事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
2 書記長補佐は,書記長を補佐するとともに,選挙係の担任する事務を監督調整し,書記長に事故あるときは,その職務を代理する。
3 係長は,上司の命を受け,その分担事務を処理する。
4 書記その他の職員は,上司の命を受け,担任する事務を処理する。
5 主任書記は,書記長及び書記長補佐を補佐し,書記長補佐とともに選挙係の担任する事務を監督調整し,書記長補佐に事故あるときは,その職務を代理する。
(服務)
第19条 本章に規定するもののほか,書記その他の職員の服務については,市職員の例による。
第6章 文書の収受,処理,編さん及び保存
(文書の処理)
第20条 文書は,あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは,全てこれを即日処理しなければならない。この場合において,特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは,委員長又は書記長に報告し,その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第21条 起案文書は,全て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な事件であって,委員長が指定したものについては,その程度及び区分に応じて書記長又は書記長補佐がこれを専決することを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,情報公開及び個人情報保護に関する事項については,市長が定める規則等の例による。
(文書の取扱い)
第22条 前2条に定めるもののほか,委員会の文書の収受,処理,編さん及び保存並びに文書の開示に関する事項は,市の文書の処理の例による。
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第23条 委員会,委員長,選挙長,開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は,市の告示の方法の例によって,これを行うものとする。
第8章 公印
(公印)
第24条 委員会,委員長,臨時委員長,委員長職務代理者及び書記長の公印を,次のように定める。
(投票用紙等へ押す印)
第25条 取手市長選挙及び取手市議会議員選挙における投票用紙,仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき市委員会の印を次のように定める。
2 投票用紙に押す印は刷り込み式とする。
第9章 様式
(投票用紙の様式)
第26条 公職選挙法第45条第2項の規定により取手市長選挙及び取手市議会議員の選挙に用いる投票用紙は,別記様式のとおりとする。
2 投票用紙の色は,委員会がその都度定める。
第10章 補則
(その他)
第27条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
付則(昭和54年選管規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年選管規程第1号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和61年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(昭和62年選管規程第1号)
この規定は,公布の日から施行する。
付則(平成6年選管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成12年選管規程第2号)
この規程は,平成12年10月1日から施行する。
付則(平成20年選管訓令第1号)
この訓令は,告示の日から施行する。
付則(平成23年選管訓令第2号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
付則(令和4年選管訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年6月2日から施行する。
(取手市選挙管理委員会委員長専決規程の一部改正)
2 取手市選挙管理委員会委員長専決規程(昭和53年選挙管理委員会規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略