○取手市の選挙における選挙運動等に関する規程

昭和46年12月14日

選管規程第2号

(この訓令の適用範囲)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法に基づく命令(他の法令においてこれを準用し,又はこの例によるとされているものを含む。)による本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動等に関しては,法令及び別に定めるものを除くほか,この訓令の定めるところによる。

(用語の略称)

第2条 この訓令において「法」とあるのは公職選挙法,「令」とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号),「委員会」とあるのは取手市選挙管理委員会をいう。

(自動車等の表示)

第3条 法第141条第5項の規定による表示は,委員会が交付する別記第1号様式その1又はその2の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は,自動車にあっては冷却器の前面,拡声機にあっては送話口の下部,船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第4条 前条の規定による表示板は,立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第5条 前条の規定により交付された表示板を紛失し又は汚損したため,その再交付を受けようとする者は,別記第2号様式により,委員会に申請しなければならない。

2 紛失以外の理由により前項の申請をする場合においては,併せて前回交付を受けた表示板を返さなければならない。

(表示板の返付)

第6条 前3条の規定により表示板の交付を受けた者又はその代理人は,当該候補者が死亡し,又は候補者たることを辞したときは,直ちに表示板を委員会に返付しなければならない。

(街頭演説用標旗の様式)

第7条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は,別記第3号様式によるものとする。

(腕章の様式)

第8条 法第141条の2第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の着けるべき腕章は,別記第4号様式によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は,別記第5号様式によるものとする。

(標旗及び腕章の交付,再交付並びに返付)

第9条 第4条から第6条までの規定は,前2条の標旗及び腕章の交付,再交付並びに返付について準用する。

(選挙運動用ビラの届出)

第10条 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は,別記第6号様式の届出書に当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合は,それぞれ2枚)を添えて行わなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第11条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は,別記第7号様式によるものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は,委員会が交付する別記第8号様式の証紙交付票を,委員会に提出しなければならない。

3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することができる枚数に達しないときは,委員会は,証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し,委員会の委員長の印を押して,当該証紙交付票を提出者に返すものとする。

4 第5条の規定は,第2項の証紙交付票の再交付について準用する。

(立札,看板の類の証票の交付)

第12条 法第143条第17項の規定による表示は,令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する別記第9号様式による証票を用いて行わなければならない。この場合において,証票は,立札及び看板の類の表面に貼らなければならない。

2 前項の証票の有効期限は,委員会の定めるところによる。

3 令第110条の5第5項の規定により公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)第1項の証票の交付を受けようとする場合においては,候補者等にあっては別記第10号様式の証票交付申請書を,後援団体にあっては別記第11号様式の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

4 委員会は,前項の証票交付申請書の内容を審査し,適正であると認めたときは,速やかに第1項の証票を申請者に交付するものとする。

5 第5条の規定は,第1項に規定する証票を紛失し,又は破損したため,その再交付を受けようとする場合について準用する。

(報酬及び実費弁償の最高額)

第13条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額は,別表のとおりとする。

1 この規程は,次の選挙から施行する。

2 従前の規程または告示のうちこの規程にてい触し,または重複するものはこれを廃止する。

(昭和50年選管規程第1号)

この規程は,昭和50年10月14日から施行する。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は,次の選挙から施行する。

(昭和56年選管規程第3号)

この規程は,次の選挙から施行する。

(昭和59年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和61年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成6年選管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成12年選管規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は,平成12年6月6日から施行する。

(適用区分)

第2条 この規程による改正後の取手市の選挙における選挙運動等に関する規程は,前条に規定する日以降その期日を告示される選挙について適用し,同日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。

(平成19年選管訓令第2号)

この訓令は,告示の日から施行する。

(平成31年選管訓令第4号)

この訓令は,平成31年3月1日から施行する。

(令和4年選管告示第30号)

この訓令は,令和4年12月9日から施行する。

別表(報酬及び実費弁償の額)

選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額

区分

種類

金額

選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項に規定する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

報酬

選挙運動のために使用する事務員

1日につき10,000円

専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者,専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者

1日につき15,000円

選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(い) 鉄道賃

鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ろ) 船賃

水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(は) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額

(に) 宿泊料(食事料2食分を含む。)

1夜につき12,000円

(ほ) 弁当料

1食につき1,000円

1日につき3,000円

(へ) 茶菓料

1日につき500円

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

基本日額

10,000円

超過勤務手当

1日につき基本日額の5割

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

鉄道賃,船賃及び車賃

(い)(ろ)及び(は)に掲げる額

宿泊料(食事料を含まない。)

1夜につき10,000円

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取手市の選挙における選挙運動等に関する規程

昭和46年12月14日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和46年12月14日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年10月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和53年9月12日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月28日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年2月21日 選挙管理委員会規程第2号
昭和61年12月25日 選挙管理委員会規程第2号
平成6年9月5日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年6月2日 選挙管理委員会訓令第2号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和4年12月8日 選挙管理委員会告示第30号