○取手市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年2月1日

条例第1号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき,取手市の議会の議員及び長の選挙においては,法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は,取手市選挙管理委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 取手市議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和54年条例第29号)は,廃止する。

取手市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年2月1日 条例第1号

(昭和58年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年2月1日 条例第1号