○取手市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
昭和46年2月11日
選管規程第1号
(確認書の様式)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定によって取手市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する確認書は,別記第1号様式によるものとする。
(政治活動用ビラの届出)
第1条の2 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラを委員会に対して届け出る場合には,別記第1号様式の3による届出書に当該ビラの見本2枚(種類が異なる場合は,それぞれ2枚)を添えてしなければならない。
(政談演説会開催申出書の様式)
第1条の3 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第129条の5第2項の規定する届出書は,別記第1号様式の4のとおりとする。
(自動車の表示)
第2条 法第201条の11第3項の規定による表示は,委員会が交付する別記第2号様式の表示板を用いてしなければならない。
3 第1項の表示板は,自動車の冷却器の前面にその使用中常時掲示しておかなければならない。
4 第1項の表示板を紛失しまたは破損したためその再交付を受けようとする者は,委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
5 表示板の破損により,前項の申請をする場合においては,その申請の際,破損した表示板を返さなければならない。
(証紙の交付)
第3条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する証紙は,別記第3号様式によるものとする。
3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することのできる枚数に達しないときには,委員会は,証紙交付票の裏面に交付した枚数を記入し,及び確認し,当該証紙交付票を提出者に返すものとする。
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)
第4条の2 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は,委員会が交付する別記第4号様式の2による証紙を用いてしなければならない。この場合において,証紙は立札及び看板の類の表面にはらなければならない。
2 前項の証紙は,法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったときに5枚を交付する。
(機関紙誌の届出様式)
第5条 法第201条の14の規定による機関新聞紙または機関雑誌の届出は,別記第5号様式によってしなければならない。
2 委員会は,前項の届出があったときは,告示するものとする。
付則
この規程は,次の選挙から施行する。
附則(昭和53年選管規程第4号)
この規程は,次の選挙から施行する。
付則(昭和59年選管規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年選管規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(平成6年選管規程第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(令和4年選管告示第30号)
この訓令は,令和4年12月9日から施行する。