○取手市選挙公報発行条例

昭和46年12月14日

条例第45号

(選挙公報の発行)

第1条 取手市の議会の議員及び長の選挙においては,取手市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,この条例の定めるところにより候補者の氏名,経歴,政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第2条 候補者が選挙公報に氏名,経歴,政見等の掲載を受けようとするときは,その掲載文を添えて,委員会に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第1項に規定する立候補届出期間内に文書で申請しなければならない。

2 候補者は,前項の掲載文には他人の名誉を傷つけ,若しくは善良な風俗を害し,又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位をそこなうような記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第3条 委員会は,前条第1項の申請があったときは,掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一つの用紙に2人以上の候補者の氏名,経歴,政見等を掲載する場合においては,その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は前項のくじに立ち合うことができる。

(選挙公報の配布)

第4条 委員会は,選挙公報を当該選挙に用うるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して,選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は,前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは,同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって,同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては,委員会は,市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより,選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第5条 法第100条第4項の規定に該当し,投票を行うことを必要としなくなったとき,又は天災,その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは,選挙公報の発行の手続きは中止する。

(選挙公報に関しその他必要な事項)

第6条 この条例に規定するもののほか,選挙公報の発行に関し必要な事項は,委員会が定める。

この条例は,次の選挙から施行する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は,次の選挙から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は,次の選挙から施行する。

(令和4年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

取手市選挙公報発行条例

昭和46年12月14日 条例第45号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和46年12月14日 条例第45号
昭和61年10月11日 条例第28号
平成10年6月18日 条例第11号
令和4年12月15日 条例第29号